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総合口座

(2025年4月1日現在)

■商品名
 ○総合口座

■ご利用いただける方
 ○当組合で初めて口座を開設し、対象取引のいづれか一つを満たす個人の方  (当座貸越取引が行われることから未成年者と取引する場合は、法定代理人と取引を行います。)

■期間
 ○期間の定めはありません。

■預入方法
 (1)預入方法
  随時預け入れできます。
 (2)預入金額
  1円以上
 (3)預入単位
  1円単位

■払戻方法
 ○随時払い戻しできます。

■利息
 ○適用金利
  口座開設された日から1年後の応当月の最終営業日まで以下の2段階の金額階層別に金利設定を行い、この貯金の毎日の最終残高が該当する金額階層に応じた利率を適用。
  <金額階層に応じた適用利率>
   ①1円以上100万円未満…店頭表示利率+0.100%
   ②100万円以上…店頭表示利率
   ※毎日の店頭表示利率(普通貯金利率)を適用する変動金利。
  <対象取引:いずれか1項目以上の取引を付帯>
   ・給与振込、年金受取、JAカード
    JAバンクアプリ(プラス含む)、iDeCo、農業者年金
 ○利払頻度
  毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。
 ○計算方法
 毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。
 ○税金
  20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
  ※2037年12月31日までの適用となります。
 ○金利情報の入手方法
  店頭窓口にお問合せください。

■手数料
 ○キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当JAおよびオンライン提携金融機関等の所定の手数料がかかることがあります。
 ○スウィングサービスの取扱いにあたっては、以下の手数料をいただきます。
  順スウィング(普通貯金から貯蓄貯金・普通貯金から定期貯金への自動的な振替) 1回ごとに110円(うち消費税10円)
 ○2021年10月1日以降に開設した口座については、一定の期間利用がない場合には、未利用口座管理手数料をいただきます。なお、詳しくは、貯金規定に記載のとおりです。

■付加できる特約事項
 ○マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
 ○自動継続扱いの定期貯金、定期積金、積立式定期貯金(エンドレス型)を担保組入れすることにより、当座貸越をご利用できます。貸越限度額は、定期貯金・定期積金・積立式定期貯金残高の合計額の90%(千円未満切捨て)、最高300万円までご利用になれます。貸越利率は、定期貯金の利率に年0.5%上乗せした利率、定期積金の利回りに年0.5%上乗せした利率、または積立式定期貯金の利回りに年0.5%上乗せした利率が適用されます。
 ○キャッシュカードによりATM等で入出金ができます。
 ○キャッシュカードはデビットカ-ドとしてもご利用になれます。
 ○給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払のお取扱いができます。
  また、自動送金・自動集金のお取扱いもできます。
 ○希望される場合は、既存の普通貯金の口座番号をそのままに全額を総合口座無利息型(決済用)へ切替えることができます。
 ○個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。

■貯金保険制度(公的制度)
 ○保護対象
  当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの) を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
 ○苦情処理措置
  本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
  また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
 ○紛争解決措置
  外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。
上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)   (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)

■その他参考となる事項
 ○通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月7日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。
 ○貸越が発生している状態で一定の条件になった場合には、貸越金を即時にご返済いただく場合があります。
 ○本商品の取扱期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までとさせていただきます。
 ○上記期間中であっても、今後の金融情勢等により販売条件が変更となる場合や、お取扱いを中止する場合があります。

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