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相続定期貯金「想いで」

相続定期貯金「想いで」

(2024年4月1日現在)

■商品名
○相続定期貯金(想いで)
■ご利用いただける方
○過去1年以内に相続手続(他金融機関も含む)を行った個人
 ◎相続によらない貯金のお預けはできません。
 ◎お申込み時に「相続手続依頼書の写し」など相続財産の確認できる書 類をご提示いただきます。
■期間
○定型方式
1年
○預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
■預入方法
○(1)預入方法
 一括預入
○(2)預入金額
 100万円以上(相続手続により相続した金額の範囲内)
○(3)預入単位
 1円単位
■払戻方法
○満期日以後に一括して払い戻します。
■利息
○(1)適用金利
 ◎特別金利 1年 0.10%
特別金利は初回満期日までとし、自動継続以降は継続日におけるスーパー定期貯金<単利型>の店頭表示金利が適用されます。
○(2)利払頻度
 満期日以後に一括して支払います。
○(3)計算方法
 付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。
○(4)税金
 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
■手数料
 ⁻
■付加できる特約事項
○個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
○個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
○個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
 ① 6か月未満     解約日における普通貯金利率
 ② 6か月以上1年未満 約定利率×50%
 ただし、②の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サ⁻ビスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店または金融部(電話:97⁻535⁻7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話:03⁻6837⁻1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)   (電話:092⁻791⁻1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093⁻561⁻0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942⁻30⁻0144)
■その他参考となる事項
○本商品は窓口でのお取扱いのみとさせていただきます。
○満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。
○自動継続の場合、上記適用金利は初回満期日までとし、満期日以降は貯金の種類と当初預入期間に応じた店頭表示金 利を適用し、自動継続します。
○取扱期間は、令和6年4月1日~令和7年3月31日までとします。
○上記取扱期間中であっても今後の金融情勢等により販売条件が変更となる場合や、お取り扱いを中止する場合があります。

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