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ためる・かりる・そなえる
ためる・かりる・そなえる
当座性貯金 商品概要説明書
当座貯金
(2022年11月29日現在)
商 品 名 | 当座貯金 |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含む。) |
期 間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 |
(1)預入方法 随時預け入れできます。 (2)預入金額 1円以上 (3)預入単位 1円単位 |
払戻方法 | 小切手・手形により随時払い戻しできます。 |
利息 | 無利息となります。 |
手数料 | 小切手・手形用紙代金は店頭に備え置く手数料等一覧に記載します。 |
付加できる特約事項 |
|
貯金保険制度 (公的制度) |
貯金保険制度により全額保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。 福岡県弁護士会紛争解決センター (天神弁護士センター) (電話:092-741-3208) (北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360) (久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144) |
その他参考となる事項 |
|
詳しくは窓口にお問い合わせください。
普通貯金
(2022年11月29日現在)
商 品 名 | 普通貯金 |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含む。) |
期 間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 |
(1)預入方法 随時預け入れできます。 (2)預入金額 1円以上 (3)預入単位 1円単位 |
払戻方法 | 随時払い戻しできます。 |
利息 |
(1)適用金利 ・毎日の約定利率を適用します(変動金利) (2)利払頻度 ・毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。 (3)計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。 (4)税 金 ・個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。 ※2037年12月31日までの適用となります。 (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
手数料 |
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付加できる特約事項 |
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貯金保険制度 (公的制度) |
・保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。 (天神弁護士センター) (電話:092-741-3208) (北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360) (久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144) |
その他参考となる事項 | 通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月7日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。 |
詳しくは窓口にお問い合わせください。
総合口座
(2022年11月29日現在)
商 品 名 | 総合口座 |
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ご利用いただける方 | 個人のみ(当座貸越取引が行われることから未成年者と取引する場合は、法定代理人と取引を行います。) |
期 間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 |
(1)預入方法 随時預け入れできます。 (2)預入金額 1円以上 (3)預入単位 1円単位 |
払戻方法 | 随時払い戻しできます。 |
利息 |
(1)適用金利 ・毎日の店頭表示の普通貯金利率を適用します(変動金利)。 (2)利払頻度 ・毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。 (3)計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。 (4)税 金 ・20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。 ※2037年12月31日までの適用となります。 (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
手数料 |
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付加できる特約事項 |
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貯金保険制度 (公的制度) |
・保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。 福岡県弁護士会天神センター (電話:092-741-3208) 福岡県弁護士会北九州センター (電話:093-561-0360) 福岡県弁護士会久留米センター (電話:0942-30-0144) |
その他参考となる事項 | ・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月7日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。 ・貸越が発生している状態で一定の条件になった場合には、貸越金を即時にご返済いただく場合があります。 |
詳しくは窓口にお問い合わせください。
営農貯金
(2022年11月29日現在)
商 品 名 | 営農貯金 |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含む。) |
期 間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 |
(1)預入方法 随時預け入れできます。 (2)預入金額 1円以上 (3)預入単位 1円単位 |
払戻方法 | 随時払い戻しできます。 |
利息 |
(1)適用金利 ・毎日の約定利率を適用します(変動金利)。 (2)利払頻度 ・毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。 (3)計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。 (4)税 金 ・個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、 法人のお客さまは総合課税となります。 ※2037年12月31日までの適用となります。 (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
手数料 |
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付加できる特約事項 |
|
貯金保険制度 (公的制度) |
・保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。 福岡県弁護士会天神センター (電話:092-741-3208) 福岡県弁護士会北九州センター (電話:093-561-0360) 福岡県弁護士会久留米センター (電話:0942-30-0144) |
その他参考となる事項 | 通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月7日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。 |
詳しくは窓口にお問い合わせください。
こども貯金
(2022年11月29日現在)
商 品 名 | こども貯金 |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人のみ |
期 間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 |
(1)預入方法 随時預け入れできます。 (2)預入金額 1円以上 (3)預入単位 1円単位 |
払戻方法 | 随時払い戻しできます。 |
利息 |
(1)適用金利 ・毎日の約定利率を適用します(変動金利)。 (2)利払頻度 ・毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。 (3)計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。 (4)税 金 ・「こども組合」がその学校の長の管理、指導を受けて児童生徒の代表の名義をもってする貯金等の利子については金額に制限なく非課税となります。 ・学校の長などの代表者の名義の場合、児童生徒の個人名義の場合は20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。 ※2037年12月31日までの適用となります。 (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
手数料 | 2021年10月1日以降に開設した口座については、一定の期間利用がない場合には、未利用口座管理手数料をいただきます。なお、詳しくは、貯金規定に記載のとおりです。 |
付加できる特約事項 | – |
貯金保険制度 (公的制度) |
・当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。 福岡県弁護士会天神センター (電話:092-741-3208) 福岡県弁護士会北九州センター (電話:093-561-0360) 福岡県弁護士会久留米センター (電話:0942-30-0144) |
その他参考となる事項 | – |
詳しくは窓口にお問い合わせください。
普通貯金無利息型<決済用>
(2022年11月29日現在)
商 品 名 | 普通貯金無利息型<決済用> |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含む。) |
期 間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 |
(1)預入方法 随時預け入れできます。 (2)預入金額 1円以上 (3)預入単位 1円単位 |
払戻方法 | 随時払い戻しできます。 |
利息 | 無利息となります。 |
手数料 |
・キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当JAおよびオンライン提携金融機関等の所定の手数料がかかることがあります。 ・スウィングサービスの取扱いにあたっては、以下の手数料をいただきます。 順スウィング(普通貯金から貯蓄貯金・普通貯金から定期貯金への自動的な振替)1回ごとに110円(うち消費税10円) ・2021年10月1日以降に開設した口座については、一定の期間利用がない場合には、未利用口座管理手数料をいただきます。なお、詳しくは、貯金規定に記載のとおりです。 |
付加できる特約事項 | ・個人のお客さまは総合口座による当座貸越ができます。 ・キャッシュカードによりATM等で入出金ができます。 ・キャッシュカードはデビットカードとしてもご利用になれます。 ・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払のお取扱いができます。 また、自動送金・自動集金のお取扱いもできます。 ・普通貯金無利息型<決済用>から各種普通貯金に切替えることはできません。 ・個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。 |
貯金保険制度 (公的制度) |
貯金保険制度により全額保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。 福岡県弁護士会天神センター (電話:092-741-3208) 福岡県弁護士会北九州センター (電話:093-561-0360) 福岡県弁護士会久留米センター (電話:0942-30-0144) |
その他参考となる事項 | 通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月7日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。 |
詳しくは窓口にお問い合わせください。
総合口座(普通貯金無利息型<決済用>)
(2022年11月29日現在)
商 品 名 | 総合口座(普通貯金無利息型<決済用>) |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人のみ(当座貸越取引が行われることから未成年者と取引する場合は、法定代理人と取引を行います。) |
期 間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 |
(1)預入方法 随時預け入れできます。 (2)預入金額 1円以上 (3)預入単位 1円単位 |
払戻方法 | 随時払い戻しできます。 |
利息 | 普通貯金は無利息となります。 |
手数料 |
・キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当JAおよびオンライン提携金融機関等の所定の手数料がかかることがあります。 ・スウィングサービスの取扱いにあたっては、以下の手数料をいただきます。 順スウィング(普通貯金から貯蓄貯金・普通貯金から定期貯金への自動的な振替) 1回ごとに110円(うち消費税10円) ・2021年10月1日以降に開設した口座については、一定の期間利用がない場合には、未利用口座管理手数料をいただきます。なお、詳しくは、貯金規定に記載のとおりです。 |
付加できる特約事項 | ・自動継続扱いの定期貯金、定期積金、積立式定期貯金(エンドレス型)を担保組入れることにより、当座貸越をご利用できます。貸越限度額は、定期貯金・定期積金・積立式定期貯金残高の合計額の90%(千円未満切捨て)、最高300万円までご利用になれます。貸越利率は、定期貯金の利率に年0.5%上乗せした利率、定期積金の利回りに年0.5%上乗せした利率、または積立式定期貯金の利回りに年0.5%上乗せした利率が適用されます。 ・キャッシュカードによりATM等で入出金ができます。 ・キャッシュカードはデビットカードとしてもご利用になれます。 ・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払のお取扱いができます。また、自動送金・自動集金のお取扱いもできます。 ・通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳 レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いた だくサービス)がご利用になれます。 |
貯金保険制度 (公的制度) |
貯金保険制度により全額保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。 福岡県弁護士会天神センター (電話:092-741-3208) 福岡県弁護士会北九州センター (電話:093-561-0360) 福岡県弁護士会久留米センター (電話:0942-30-0144) |
その他参考となる事項 | ・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月7日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。 ・貸越が発生している状態で一定の条件になった場合には、貸越金を即時にご返済いただく場合があります。 |
詳しくは窓口にお問い合わせください。
貯蓄貯金
(2022年11月29日現在)
商 品 名 | 貯蓄貯金 |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人のみ |
期 間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 |
(1)預入方法 随時預け入れできます。 (2)預入金額 1円以上 (3)預入単位 1円単位 |
払戻方法 | 随時払い戻しできます。 |
利息 |
(1)適用金利 ・該当期間における毎日の最終残高に応じた店頭表示の金額階層の利率を適用します(変動金利)。 (2)利払頻度 ・毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。 (3)計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。 (4)税 金 ・20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。 ※2037年12月31日までの適用となります。 (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
手数料 |
・キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当JAおよびオンライン提携金融機関等の所定の手数料がかかることがあります。 ・スウィングサービスの取扱いにあたっては、以下の手数料をいただきます。 順スウィング(普通貯金から貯蓄貯金・普通貯金から定期貯金への自動的な振替) 1回ごとに110円(うち消費税10円) ・2021年10月1日以降に開設した口座については、一定の期間利用がない場合には、未利用口座管理手数料をいただきます。なお、詳しくは、貯金規定に記載のとおりです。 |
付加できる特約事項 | ・マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 ・普通貯金との間で資金を移動させるスウィングサービスの取扱いができます。 ・通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。 |
貯金保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。 福岡県弁護士会天神センター (電話:092-741-3208) 福岡県弁護士会北九州センター (電話:093-561-0360) 福岡県弁護士会久留米センター (電話:0942-30-0144) |
その他参考となる事項 | ・公共料金等の自動支払、および給与・年金・配当金・公社債元利金等の自動受取りにはご利用できません。 ・総合口座の取扱いはできません。 ・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月7日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。 |
詳しくは窓口にお問い合わせください。
納税準備貯金
(2022年11月29日現在)
商 品 名 | 納税準備貯金 |
---|---|
ご利用いただける方 | 個人および法人(団体を含む。) |
期 間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 |
(1)預入方法 随時預け入れできます。 (2)預入金額 1円以上 (3)預入単位 1円単位 |
払戻方法 | 原則として貯金者等の租税納付にあてる場合に払い戻しできます。 |
利息 |
(1)適用金利 ・毎日の約定利率を適用します(変動金利)。 (2)利払頻度 ・毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。 (3)計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。 (4)税 金 ・利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払い戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、課税されます。(ただし、貯金者が納税貯蓄組合法にもとづく納税貯蓄組合の組合員である場合には、その払戻額の合計額が同法に定める一定金額以下のときは、所得税はかかりません。) (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
手数料 | – |
付加できる特約事項 | – |
貯金保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。 福岡県弁護士会天神センター (電話:092-741-3208) 福岡県弁護士会北九州センター (電話:093-561-0360) 福岡県弁護士会久留米センター (電話:0942-30-0144) |
その他参考となる事項 | ・租税納付以外の目的で払い戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通貯金の利率によって計算します。 ・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月7日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。 |
詳しくは窓口にお問い合わせください。
出資予約貯金
(2022年11月29日現在)
商 品 名 | 出資予約貯金/td> |
---|---|
ご利用いただける方 | 組合員 |
期 間 | 期間の定めはありません。 |
預入方法 |
(1)預入方法 随時預け入れできます。 (2)預入金額 1円以上 (3)預入単位 1円単位 |
払戻方法 | 出資払込に限り払い戻しできます。 |
利息 |
(1)適用金利 ・毎日の約定利率を適用します(変動金利)。 (2)利払頻度 ・毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。 (3)計算方法 ・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。 (4)税 金 ・個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。 ※2037年12月31日までの適用となります。 (5)金利情報の入手方法 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。 |
手数料 | – |
付加できる特約事項 | 個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。 |
貯金保険制度 (公的制度) |
保護対象 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 |
苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。 なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。 福岡県弁護士会天神センター (電話:092-741-3208) 福岡県弁護士会北九州センター (電話:093-561-0360) 福岡県弁護士会久留米センター (電話:0942-30-0144) |
その他参考となる事項 | ・当JAから脱退する場合、または災害その他の事由で当JAがやむを得ないと認めた場合は、出資金払込み以外の目的でも払戻しができます。 ・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月7日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。 |
詳しくは窓口にお問い合わせください。