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定期貯金 商品概要説明書

スーパー定期貯金<単利型>

(2024年4月1日現在)

■商品名
○スーパー定期貯金<単利型>
■ご利用いただける方
○個人および法人(団体を含む。)
■期間
○定型方式
 1か月、2か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年
○期日指定方式
 1か月超10年未満
○定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
■預入方法
○(1)預入方法
  一括預入
○(2)預入金額
  1円以上
○(3)預入単位
  1円単位
■払戻方法
○満期日以後に一括して払い戻します。
■利息
○(1)適用金利
 預入時の約定利率を満期日まで適用します。なお自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。
○(2)利払頻度
 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
 預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごと の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%。小数点第4位以下切捨て)により計算します。
○(3)計算方法
 付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。
○(4)税  金
 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
  金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
○預入期間2年のものは中間払利息を定期貯金とすることができます。
○個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
○個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
(1)約定した預入期間が1か月以上3年未満の場合
  ①6か月未満          解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上1年未満       約定利率×50%
  ③1年以上3年未満        約定利率×70%
ただし、②および③の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。 (2)約定した預入期間が3年の場合
  ①6か月未満         解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上1年未満      約定利率×40%
  ③1年以上1年6か月未満    約定利率×50%
  ④1年6か月以上2年未満    約定利率×60%
  ⑤2年以上2年6か月未満    約定利率×70%
  ⑥2年6か月以上3年未満    約定利率×90%
ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。 (3)約定した預入期間が3年超4年以下の場合
  ①6か月未満        解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上1年未満      約定利率×10%
  ③1年以上1年6か月未満    約定利率×20%
  ④1年6か月以上2年未満    約定利率×30%
  ⑤2年以上3年未満       約定利率×40%
  ⑥3年以上4年未満       約定利率×70%
ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。 (4)約定した預入期間が4年超5年以下の場合
  ①6か月未満        解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上1年未満      約定利率×10%
  ③1年以上2年未満       約定利率×20%
  ④2年以上3年未満       約定利率×30%
  ⑤3年以上4年未満       約定利率×50%
  ⑥4年以上5年未満       約定利率×70%
ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。 (5)約定した預入期間が5年超7年以下の場合
  ①6か月未満        解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上2年未満      約定利率×10%
  ③2年以上3年未満       約定利率×20%
  ④3年以上4年未満       約定利率×40%
  ⑤4年以上5年未満       約定利率×60%
  ⑥5年以上6年未満       約定利率×70%
  ⑦6年以上7年未満       約定利率×90%
ただし、②から⑦までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。 (6)約定した預入期間が7年超10年以下の場合
  ①6か月未満         解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上2年6か月未満  約定利率×10%
  ③2年6か月以上3年未満     約定利率×20%
  ④3年以上4年未満       約定利率×30%
  ⑤4年以上5年未満       約定利率×40%
  ⑥5年以上6年未満       約定利率×50%
  ⑦6年以上7年未満       約定利率×60%
  ⑧7年以上8年未満       約定利率×70%
  ⑨8年以上9年未満       約定利率×80%
  ⑩9年以上10年未満       約定利率×90%
ただし、②から⑩までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
○中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)   (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)
■その他参考となる事項
○満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

スーパー定期貯金<複利型>

(2024年4月1日現在)

■商品名
○スーパー定期貯金<複利型>
■ご利用いただける方
○個人のみ
■期間
○定型方式
 3年、4年、5年、7年、10年
○期日指定方式
 3年超10年未満
○定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
■預入方法
○(1)預入方法
  一括預入
〇(2)預入金額
  1円以上
○(3)預入単位
  1円単位
■払戻方法
○満期日以後に一括して払い戻します。
○一部支払いの取扱いができます。預入日の1か月後の応当日以後に、1万円以上1円単位で、当JA所定の中途解約利率により一部支払いが可能です。
■利息
○(1)適用金利
 預入時の約定利率を満期日まで適用します。なお、約定利率を金額階層別に設けている場合で、一部支払い後の残高により金額階層も変更となる時は、一部支払いした日から満期日まで変更後の約定利率を適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。
○(2)利払頻度
  満期日以後に一括して支払います。
○(3)計算方法
  付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6か月ごとに複利計算をします。
○(4)税金
  20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
  ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
  金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
○マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
○個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により6か月ごとの複利計算した利息とともに払い戻します。
(1)約定した預入期間が3年の場合
  ①6か月未満        解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上1年未満     約定利率×40%
  ③1年以上1年6か月未満    約定利率×50%
  ④1年6か月以上2年未満    約定利率×60%
  ⑤2年以上2年6か月未満    約定利率×70%
  ⑥2年6か月以上3年未満    約定利率×90%
ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
(2)約定した預入期間が3年超4年以下の場合
  ①6か月未満      解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上1年未満     約定利率×10%
  ③1年以上1年6か月未満    約定利率×20%
  ④1年6か月以上2年未満    約定利率×30%
  ⑤2年以上3年未満      約定利率×40%
  ⑥3年以上4年未満      約定利率×70%
ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
(3)約定した預入期間が4年超5年以下の場合
  ①6か月未満        解約日における普通貯金の利率
  ②6か月以上1年未満     約定利率×10%
  ③1年以上2年未満      約定利率×20%
  ④2年以上3年未満      約定利率×30%
  ⑤3年以上4年未満      約定利率×50%
  ⑥4年以上5年未満      約定利率×70%
ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
(4)約定した預入期間が5年超7年以下の場合
  ①6か月未満        解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上2年未満     約定利率×10%
  ③2年以上3年未満      約定利率×20%
  ④3年以上4年未満      約定利率×40%
  ⑤4年以上5年未満      約定利率×60%
  ⑥5年以上6年未満      約定利率×70%
  ⑦6年以上7年未満      約定利率×90%
ただし、②から⑦までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
(5)約定した預入期間が7年超10年以下の場合
  ①6か月未満      解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上2年6か月未満   約定利率×10%
  ③2年6か月以上3年未満    約定利率×20%
  ④3年以上4年未満      約定利率×30%
  ⑤4年以上5年未満      約定利率×40%
  ⑥5年以上6年未満      約定利率×50%
  ⑦6年以上7年未満      約定利率×60%
  ⑧7年以上8年未満      約定利率×70%
  ⑨8年以上9年未満      約定利率×80%
  ⑩9年以上10年未満      約定利率×90%
ただし、②から⑩までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)   (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)
■その他参考となる事項
○満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

大口定期貯金

(2024年4月1日現在)

■商品名
○大口定期貯金
■ご利用いただける方
○個人および法人(団体を含む。)
■期間
○定型方式
 1か月、2か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年、7年、10年
○期日指定方式
 1か月超10年未満
○定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
■預入方法
○(1)預入方法
  一括預入
〇(2)預入金額
  1,000万円以上
○(3)預入単位
  1円単位
■払戻方法
○満期日以後に一括して払い戻します。
■利息
○(1)適用金利
 預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。
○(2)利払頻度
 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%。小数点第4位以下切捨て)により計算します。
○(3)計算方法
  付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。
○(4)税金
  個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
  金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
○マル優の取扱いはできません。
○個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
(1)預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合
次のA、BおよびC(Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、もっとも低い利率とします。
A 解約日における普通貯金の利率
B 約定利率-約定利率×30%
C 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
               預入日数
なお、基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を証書または通帳記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当JA所定の利率とします。
(2)預入日の1か月後の応当日以降に解約する場合
次のAおよびBの算式により計算した利率(Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率とします。
A 約定利率-約定利率×30%
B 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
                預入日数
○中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)   (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)
■その他参考となる事項
○満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

期日指定定期貯金

(2024年4月1日現在)

■商品名
○期日指定定期貯金
■ご利用いただける方
○個人のみ
■期間
○最長3年
○満期日は、この貯金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの間の任意の日を指定できます。(ただし、満期日の指定をするときはその1か月前までに当店に通知が必要です。)
○預入時のお申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。なお、自動継続時に利息の元金組入れ後の金額が300万円以上となる場合は、商品が自動継続スーパー定期貯金(複利型)へ切り替わります。
■預入方法
○(1)預入方法
  一括預入
○(2)預入金額
  1円以上300万円未満
○(3)預入単位
  1円単位
■払戻方法
○預入日から1年経過後、任意の日に貯金の全部または一部について何回でも払戻しができます。ただし、一部支払いについては、1回あたり1万円以上1円単位となります。
○一部支払後の残高が1万円を下回る一部支払はできません。
■利息
○(1)適用金利
 預入時の約定利率を満期日まで適用します。自動継続の場合には、原則としてこの定期貯金の自動継続時の約定利率を当該満期日まで適用します。
○(2)利払頻度
  満期日に一括して支払います。
○(3)計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとに複利計算をします。
○(4)税金
  20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
  金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
○マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
○個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により1年ごとの複利計算した利息とともに払い戻します。
 (1)6か月未満       解約日における普通貯金利率
 (2)6か月以上1年未満    預入時の2年以上利率×40%
 (3)1年以上1年6か月未満  預入時の2年以上利率×50%
 (4)1年6か月以上2年未満  預入時の2年以上利率×60%
 (5)2年以上2年6か月未満  預入時の2年以上利率×70%
 (6)2年6か月以上3年未満  預入時の2年以上利率×90%
ただし、(2)から(6)までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)   (電話:092-791-1840) (北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360) (久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144) ■その他参考となる事項
○満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。
○満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。

変動金利定期貯金<単利型>

(2024年4月1日現在)

■商品名
○変動金利定期貯金<単利型>
■ご利用いただける方
○個人および法人(団体を含む。)
■期間
○1年、2年、3年
○預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
■預入方法
○(1)預入方法
  一括預入
〇(2)預入金額
  1円以上
○(3)預入単位
  1円単位
■払戻方法
○満期日以後に一括して払い戻します。
■利息
○(1)適用金利
 預入後6か月間は預入時の約定利率を適用し、預入日から6か月ごとに、当JAが預入の際に提示するスーパー定期貯金または大口定期貯金の6か月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。
○(2)利払頻度
 中間利払日(預入日から満期日の前日までの間に到来する預入日の6か月ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
 なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率[利率を変更したときは変更後の利率]×70%。小数点第4位以下切捨て)により計算します。
○(3)計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとに複利計算をします。
○(4)税金
 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
○個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
○個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
 (1)約定した預入期間が1年または2年の場合
  ①6か月未満         解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上1年未満     約定利率×50%
  ③1年以上2年未満      約定利率×70%
   ただし、②および③の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
 (2)約定した預入期間が3年の場合
  ①6か月未満        解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上1年未満     約定利率×40%
  ③1年以上1年6か月未満   約定利率×50%
  ④1年6か月以上2年未満   約定利率×60%
  ⑤2年以上2年6か月未満   約定利率×70%
  ⑥2年6か月以上3年未満   約定利率×90%
 ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
○中途解約の場合、中途解約利息以上に、既に中間払利息が支払われていることがあります。その場合には、その利息額(支払済の利息合計額)と中途解約利率により計算した利息額との差額を定期貯金元金から清算します。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)   (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)
■その他参考となる事項
○満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

変動金利定期貯金<複利型>

(2024年4月1日現在)

■商品名
○変動金利定期貯金<複利型>
■ご利用いただける方
○個人のみ
■期間
○1年、2年、3年
○預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
■預入方法
○(1)預入方法
  一括預入
〇(2)預入金額
  1円以上
○(3)預入単位
  1円単位
■払戻方法
○満期日以後に一括して払い戻します。
■利息
○(1)適用金利
 預入後6か月間は預入時の約定利率を適用し、預入日から6か月ごとに、当JAが預入の際に提示するスーパー定期貯金または大口定期貯金の6か月ものを指標金利とした利率設定方法により適用利率を変更します。
○(2)利払頻度
 満期日以後に一括して支払います。
○(3)計算方法
 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6か月ごとに複利計算をします。
○(4)税金
 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○個人の自動継続扱いのものは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期貯金の約定利率に年0.5%を上乗せした利率)
○マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
○個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により6か月ごとの複利計算した利息とともに払い戻します。
(1)約定した預入期間が1年または2年の場合
  ①6か月未満         解約日における普通貯金利率
  ②6か月以上1年未満     約定利率×50%
  ③1年以上2年未満      約定利率×70%
ただし、②および③の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
(2)約定した預入期間が3年の場合
  ①6か月未満      解約日における普通貯金の利率
  ②6か月以上1年未満     約定利率×40%
  ③1年以上1年6か月未満   約定利率×50%
  ④1年6か月以上2年未満   約定利率×60%
  ⑤2年以上2年6か月未満   約定利率×70%
  ⑥2年6か月以上3年未満   約定利率×90%
ただし、②から⑥までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)   (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)
■その他参考となる事項
○満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

据置定期貯金

(2024年4月1日現在)

■商品名
○据置定期貯金
■ご利用いただける方
○個人のみ
■期間
○最長5年、据置期間6か月
○預入時のお申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
■預入方法
○(1)預入方法
 一括預入
○(2)預入金額
 1円以上1,000万円未満
○(3)預入単位
 1円単位
■払戻方法
○据置期間6か月経過後、任意の日に貯金の全部または一部について何回でも払戻しができます。ただし、一部支払いについては、1回あたり1万円以上1円単位となります。
■利息
○(1)適用金利
 預入金額300万円未満と300万円以上の金額階層別に、預入日から払戻日までの期間に対応した預入時の次の店頭表示金利を適用します。なお、一部支払いした場合で、一部支払い後の残高により金額階層も変更となる時は、一部支払いした日から満期日まで変更後の約定利率を適用します。
①6か月以上1年未満の利率
②1年以上2年未満の利率
③2年以上3年未満の利率
④3年以上4年未満の利率
⑤4年以上5年未満の利率
⑥5年の利率
○(2)利払頻度
 払戻時に一括して支払います。
○(3)計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で6か月ごとに複利計算をします。
○(4)税金
 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
○個人のお客さまは通帳レス口座サービス(通帳等の発行に代えてJAバンクアプリにより通帳レス口座利用規定が適用される貯金口座の残高・入出金明細等をご確認いただくサービス)がご利用になれます。
■中途解約時の取扱い
○据置期間中に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息とともに払い戻します。
6か月未満   解約日における普通貯金の利率
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)
■その他参考となる事項
○満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通貯金利率により計算します。

定期積金<定額式>

(2024年4月1日現在)

■商品名
○定期積金<定額式>
■ご利用いただける方
○個人および法人(団体を含む。)
■期間
○定型方式
 6か月、1年、1年6か月、2年、2年6か月、3年、3年6か月、4年、4年6か月、5年、10年
○期日指定方式
 6か月超10年未満
■払込方法
○(1)払込方法
契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。
掛込周期は1か月、2か月、3か月、6か月のいずれかとします。
預入時のお申し出により、最大6回まで増額月を設定できます。
 なお、2021年10月1日以降の新規契約分から約定掛込日に掛込金が振替元の残高を超え中止した場合は、次回以降これを含めて掛込額の単位で掛込みを行います。
〇(2)払込金額
 1回あたり1,000円以上
○(3)払込単位
 1円単位
■払戻方法
○約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して給付契約金を払い戻します。
■給付補填金
○(1)適用利回り
 契約時の約定利回りを満期日まで適用します。
○(2)支払頻度
 満期日以後に一括して支払います。
○(3)計算方法
計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて計算をします。
○(4)税金
  個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
  金利(約定利回り)は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年0.5%を上乗せした利率)
○普通貯金等からの自動振替による払込ができます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息相当額とともに払い戻します。
(1)初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合
 解約日における普通貯金利率
(2)初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合
 契約時の約定利回り×60%
 ただし、解約日における普通貯金利率を下限とします。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)
■その他参考となる事項
○払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。
または契約時の約定利回り(年365日の日割計算)の割合による延滞利息をいただきます。
○掛金が払込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割引金を計算します。
○満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。

定期積金<目標式>

(2024年4月1日現在)

■商品名
○定期積金<目標式>
■ご利用いただける方
○個人および法人(団体を含む。)
■期間
○定型方式
 6か月、1年、1年6か月、2年、2年6か月、3年、3年6か月、4年、4年6か月、5年、10年
○期日指定方式
 6か月超10年未満
■払込方法
○(1)払込方法
 契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。(初回で掛金を調整)
 掛込周期は1か月、2か月、3か月、6か月のいずれかとします。
 預入時のお申し出により、最大6回まで増額月を設定できます。
 なお、2021年10月1日以降の新規契約分から約定掛込日に掛込金が振替元の残高を超え中止した場合は、次回以降これを含めて掛込額の単位で掛込みを行います。
〇(2)払込金額
 1回あたり1,000円以上
○(3)払込単位
 1円単位
■払戻方法
○約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して給付契約金を払い戻します。
■給付補填金
○(1)適用利回り
 契約時の約定利回りを満期日まで適用します。
○(2)支払頻度
 満期日以後に一括して支払います。
○(3)計算方法
 計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて計算をします。
○(4)税金
 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利(約定利回り)は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年0.5%を上乗せした利率)
○普通貯金等からの自動振替による払込ができます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息相当額とともに払い戻します。
(1)初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合
 解約日における普通貯金利率
(2)初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合
 契約時の約定利回り×60%
 ただし、解約日における普通貯金利率を下限とします。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)
■その他参考となる事項
○払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。
または契約時の約定利回り(年365日の日割計算)の割合による延滞利息をいただきます。
○掛金が払込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割引金を計算します。
○満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。

定期積金<目標式>

(2024年4月1日現在)

■商品名
○定期積金<目標式>
■ご利用いただける方
○個人および法人(団体を含む。)
■期間
○定型方式
 6か月、1年、1年6か月、2年、2年6か月、3年、3年6か月、4年、4年6か月、5年、10年
○期日指定方式
 6か月超10年未満
■払込方法
○(1)払込方法
 契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。(初回で掛金を調整)
 掛込周期は1か月、2か月、3か月、6か月のいずれかとします。
 預入時のお申し出により、最大6回まで増額月を設定できます。
 なお、2021年10月1日以降の新規契約分から約定掛込日に掛込金が振替元の残高を超え中止した場合は、次回以降これを含めて掛込額の単位で掛込みを行います。
○(2)払込金額
 1回あたり1,000円以上
○(3)払込単位
 1円単位
■払戻方法
○約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、満期日以後に一括して給付契約金を払い戻します。
■給付補填金
○(1)適用利回り
 契約時の約定利回りを満期日まで適用します。
○(2)支払頻度
 満期日以後に一括して支払います。
○(3)計算方法
 計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて計算をします。
○(4)税金
 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利(約定利回り)は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年0.5%を上乗せした利率)
○普通貯金等からの自動振替による払込ができます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息相当額とともに払い戻します。
(1)初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合
  解約日における普通貯金利率
(2)初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合
  契約時の約定利回り×60%
  ただし、解約日における普通貯金利率を下限とします。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)
■その他参考となる事項
○払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。
または契約時の約定利回り(年365日の日割計算)の割合による延滞利息をいただきます。
○掛金が払込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割引金を計算します。
○満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。

定期積金<満期分散式>

(2024年4月1日現在)

■商品名
○定期積金<満期分散式>
■ご利用いただける方
○個人および法人(団体を含む。)
■期間
 2年、3年、4年、5年、6年、7年、8年、9年、10年
■払込方法
○(1)払込方法
 契約期間内で掛金を分割して払込みいただきます。(満期到来済の各年の掛金を最終年の掛金として積立可能)  掛込周期は1か月、2か月、3か月、6か月のいずれかとします。
 なお、2021年10月1日以降の新規契約分から約定掛込日に掛込金が振替元の残高を超え中止した場合は、次回以降これを含めて掛込額の単位で掛込みを行います。
○(2)払込金額
 1個別口あたり1回につき1,000円以上
○(3)払込単位
 1円単位
■払戻方法
○約定の回数の掛金の払込みが完了した場合、各個別口ごとの満期日以後に一括して払い戻します。
■給付補填金
○(1)適用利回り
 契約時の約定利回りを満期日まで適用します。
○(2)支払頻度
 各個別口ごとの満期日以後に一括して支払います。
○(3)計算方法
 計算単位を1円として契約期間における掛金残高積数に約定利回りを乗じて計算をします。
○(4)税金
 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利(約定利回り)は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年0.5%を上乗せした利率)
○普通貯金等からの自動振替による払込ができます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率(小数点第4位以下切捨て)により計算した利息相当額とともに払い戻します。
(1)初回掛込日から解約日までの期間が1年未満の場合
  解約日における普通貯金利率
(2)初回掛込日から解約日までの期間が1年以上の場合
  契約時の約定利回り×60%
  ただし、解約日における普通貯金利率を下限とします。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092⁻791⁻1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093⁻561⁻0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942⁻30⁻0144)
■その他参考となる事項
○払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間、繰り延べます。
または契約時の約定利回り(年365日の日割計算)の割合による延滞利息をいただきます。
○掛金が払込日前に払い込まれた場合は、契約時の約定利回りに準じて先掛割引金を計算します。
○満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。

積立式定期貯金<エンドレス型>

(2024年4月1日現在)

■商品名
○積立式定期貯金<エンドレス型>
■ご利用いただける方
○個人および法人(団体を含む。)
■期間
○積立期限には定めがありません。
■預入方法
○(1)預入方法
 自動振替により、1か月、2か月、3か月、6か月のいずれかの積立周期により預入れいただきます。なお、随時に預入れいただくこともできます。
○(2)預入金額
 1回あたり1円以上
○(3)払込単位
 1円単位
■払戻方法
○一部支払、明細支払、概算金支払および全額支払ができます。
■利息
○(1)適用金利
(個人)
 各分割預入時における期日指定定期貯金の約定利率を適用します。
(法人)
 スーパー定期貯金<単利型>または大口定期貯金の約定利率を適用します。
○(2)支払頻度
 払戻時に一括して支払います。
○(3)計算方法
(個人)
 期日指定定期貯金の計算方法を適用します。
(法人)
 スーパー定期貯金<単利型>または大口定期貯金の計算方法を適用します。
○(4)税金
 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利(約定利回り)は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○個人のお客さまは総合口座の担保に組入れできます。
(貸越利率は担保定期積金の約定利回りに年0.5%を上乗せした利率)
○個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、各定期貯金の中途解約の取扱に準じます。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097⁻535⁻7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092⁻791⁻1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093⁻561⁻0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942⁻30⁻0144)
■その他参考となる事項
  ―

積立式定期貯金<満期型>

(2024年4月1日現在)

■商品名
○積立式定期貯金<満期型>
■ご利用いただける方
○個人および法人(団体を含む。)
■期間
○(積立期間)6か月以上10年以下
○(据置期間)1か月以上3年以下
■預入方法
○(1)預入方法
 自動振替により、1か月、2か月、3か月、6か月のいずれかの積立周期により預入れいただきます。なお、随時に預入れいただくこともできます。
 預入時のお申し出により、最大6回まで増額月を設定できます。
○(2)預入金額
 1回あたり1円以上
○(3)預入単位
 1円単位
■払戻方法
○満期日以後に一括して払い戻します。
○一部支払、明細支払および概算金支払ができます。
■利息
○(1)適用金利
(個人)
 各分割預入時における期日指定定期貯金の約定利率を適用します。ただし、預入日から満期日までの期間が1年未満の場合には、預入時におけるスーパー定期貯金<単利型>または大口定期貯金の約定利率を適用します。
 なお、満期日前1年ごとの応当日を「特定日」として、当該特定日においてすでに預入されている期日指定定期貯金をとりまとめる場合には、当該特定日における期日指定定期貯金の約定利率を適用します。
(法人)
 各分割預入時におけるスーパー定期貯金<単利型>または大口定期貯金の約定利率を適用します。
○(2)支払頻度
 満期日以後に一括して支払います。
○(3)計算方法
(個人)
 期日指定定期貯金の計算方法を適用します。ただし、預入日から満期日までの期間が1年未満の場合には、預入時におけるスーパー定期貯<単利型>または大口定期貯金の計算方法を適用します。
(法人)
 スーパー定期貯<単利型>または大口定期貯金の計算方法を適用します。
○(4)税金
 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、各定期貯金の中途解約の取扱に準じます。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)
■その他参考となる事項
 満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。

積立式定期貯金<年金型>

(2024年4月1日現在)

■商品名
○積立式定期貯金<年金型>
■ご利用いただける方
○個人のみ
■期間
○(積立期間)12か月以上
○(据置期間)2か月以上10年以内
○(受取期間)3か月以上20年以内
■預入方法
○(1)預入方法
 自動振替により、1か月、2か月、3か月、6か月のいずれかの積立周期により預入れいただきます。なお、契約期間内で一括または随時に預入れいただくこともできます。
 預入時のお申し出により、最大6回まで増額月を設定できます。
○(2)預入金額
 1回あたり1円以上
○(3)預入単位
 1円単位
■払戻方法
○受取期間中、指定された受取周期(1、2、3、6か月)ごとに指定口座に入金します。
○一部支払、明細支払および概算金支払ができます。
■利息
○(1)適用金利
 各分割預入時における期日指定定期貯金の約定利率を適用します。ただし、預入日から満期日までの期間が1年未満の場合には、預入時におけるスーパー定期貯金<単利型>または大口定期貯金の約定利率を適用します。
 なお、年金元金計算日(年金受取開始日から受取間隔を遡った応当日)前1年ごとの応当日を「特定日」として、当該特定日においてすでに預入されている期日指定定期貯金をとりまとめる場合には、当該特定日における期日指定定期貯金の約定利率を適用します。
○(2)支払頻度
 受取期間中、指定された受取周期(1、2、3、6か月)により、組入貯金の満期日ごとに支払います。
○(3)計算方法
 期日指定定期貯金の計算方法を適用します。ただし、預入日から満期日までの期間が1年未満の場合には、預入時におけるスーパー定期貯金<単利型>または大口定期貯金の計算方法を適用します。
○(4)税金
 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、各定期貯金の中途解約の取扱に準じます。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097-535-7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092-791-1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093-561-0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942-30-0144)
■その他参考となる事項
 満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算します。

一般財形貯金

(2024年4月1日現在)

■商品名
○一般財形貯金
■ご利用いただける方
○JAと財形貯蓄契約を締結している企業の勤労者(年齢制限なし)
■期間
○3年以上
■預入方法
○(1)預入方法
 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きにより預入れします。
 月例給与および賞与、月例給与、賞与
○(2)預入金額
 1回あたり1円以上
○(3)預入単位
 1円単位
○(4)預入貯金の種類
 預入日の3年後の応当日を満期日とする一口の「期日指定定期貯金」とします。
■払戻方法
○一部支払、明細支払、概算金支払および全額支払ができます。
■利息
○(1)適用金利
 預入時の約定利率を満期日まで適用します。
○(2)支払頻度
 払戻時に一括して支払います。
○(3)計算方法
 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとに複利計算をします。
○(4)税金
 20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利(約定利回り)は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
 ―
■中途解約時の取扱い
○満期日前に解約する場合は、期日指定定期貯金の中途解約の取扱に準じます。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097⁻535⁻7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092⁻791⁻1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093⁻561⁻0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942⁻30⁻0144)
■その他参考となる事項
 「退職等に関する通知書」(退職した日から6か月以内)が提出された場合には、通知書受領月の翌月から積立を中止します。

財形年金貯金

(2024年4月1日現在)

■商品名
○財形年金貯金
■ご利用いただける方
○JAと財形貯蓄契約を締結している企業の満55歳未満の勤労者
■期間
○(預入期間)5年以上
  ○(据置期間)6か月以上5年以内(受取周期が2か月の場合は4か月以上5年以内)
○(受取期間)5年以上20年以内
なお、受取開始日は満60歳に達した日以降の日
■預入方法
○(1)預入方法
 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きにより預入れします。
月例給与および賞与、月例給与、賞与
〇(2)預入金額
 1回あたり1円以上
○(3)預入単位
 1円単位
○(4)預入貯金の種類
 一口の「期日指定定期貯金」とします。
 ただし、年金元金計算日(受取開始日の3か月前の応当日)(受取周期が2か月の場合は2か月前の応当日)までの期間が1年未満の場合は「スーパー定期貯金<単利型>」とします。
○(5)年金元金計算日での作成貯金の種類
 上記(4)の貯金は、年金元金計算日に満期日が到来したものとして、所定の方法により分割し、年金元金計算日から3か月ごと(受取周期が2か月の場合は2か月ごと)の応当日を満期とする12口(受取周期が2か月の場合は18口)の「期日指定定期貯金」を作成します。
 ただし、年金受取日までの期間が1年未満の場合は「スーパー定期貯金<単利型>」とします。
■払戻方法
○上記の「受取期間」のとおり、年金として、3か月ごと(受取周期が2か月の場合は2か月ごと)に払い戻します。
■利息
○(1)適用金利
 預入時の約定利率を満期日まで適用します。
○(2)利払頻度
 上記の「払戻方法」と同様、年金として、組入貯金の満期日ごと(3か月ごと)に支払います。(受取周期が2か月の場合は2か月ごと)
○(3)計算方法
 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとの複利計算をします。
○(4)税金
 財形住宅貯金と合わせ、550万円まで非課税となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
 ―
■中途解約時の取扱い
○年金支払以外の目的で払い戻した場合は、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済みの利息についても、5年間遡って追徴課税されます。
○満期日前に解約する場合は、各定期貯金種類の中途解約の取扱に準じます。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097⁻535⁻7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092⁻791⁻1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093⁻561⁻0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942⁻30⁻0144)
■その他参考となる事項
○お一人様一契約となっております。(一般財形貯金、財形住宅貯金との併用は可能です。)
○貯金者が退職・役員昇格等により財形年金貯金の要件に該当しなくなり事業主より「退職等に関する通知書」(退職した日から6か月以内)が提出された場合には、通知書受領月の翌月から積立を中止します。
○貯金者が転職した場合には、一定の手続きをとることにより引き続き非課税扱いを継続できます。

財形住宅貯金

(2024年4月1日現在)

■商品名
○財形住宅貯金
■ご利用いただける方
○JAと財形貯蓄契約を締結している企業の満55歳未満の勤労者
■期間
○(預入期間)5年以上
■預入方法
○(1)預入方法
 次の賃金から年1回以上の定期的な天引きにより預入れします。
 月例給与および賞与、月例給与、賞与
〇(2)預入金額
 1回あたり1円以上
○(3)預入単位
 1円単位
○(4)預入貯金の種類
 預入日の3年後の応当日を満期日とする一口の「期日指定定期貯金」とします。
■払戻方法
○(1)払出目的 持ち家としての住宅取得又は増改築(以下「住宅取得等」という)の費用の充当に限定されます。その際、契約の証等所定の書類が必要となります。
○(2)全額払出 住宅の取得等の日から1年以内に、取得費用を限度に1回に限り払い出します。
○(3)2段階払出 住宅取得等の頭金に充当する場合は、所定の期間内に必要書類を提出することを条件とし、残高の90%又は取得費用のいずれか低い額を限度とし、1回に限り払い出します。
 また、1回目の払出後、取得費用の残額について、貯金残高を限度に1回に限り払い出すことができます。
 この場合も、所定の期間内に必要書類を提出することが条件となります。
■利息
○(1)適用金利
 預入時の約定利率を満期日まで適用します。
○(2)利払頻度
 払戻時に一括して支払います。なお、お申し出により積立額の一部を払い戻す場合は、その指定日に支払います。
○(3)計算方法
 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で1年ごとの複利計算をします。
○(4)税金
 財形年金貯金と合わせ、550万円まで非課税となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
 ―
■中途解約時の取扱い
○上記の目的以外で払い戻した場合は、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済みの利息についても、5年間遡って追徴課税されます。
○満期日前に解約する場合は、期日指定定期貯金の中途解約の取扱に準じます。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097⁻535⁻7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092⁻791⁻1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093⁻561⁻0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942⁻30⁻0144)
■その他参考となる事項
○お一人様一契約となっております。(一般財形貯金、財形年金貯金との併用は可能です。)
○貯金者が退職・役員昇格等により財形住宅貯金の要件に該当しなくなり事業主より「退職等に関する通知書」(退職した日から6か月以内)が提出された場合には、通知書受領月の翌月から積立を中止します。
○貯金者が転職した場合には、一定の手続きをとることにより引き続き非課税扱いを継続できます。

通知貯金

(2024年4月1日現在)

■商品名
○通知貯金
■ご利用いただける方
○個人および法人(団体を含む。)
■期間
○期間の定めはありません。(ただし、7日間の据置期間が必要です)
■預入方法
○(1)預入方法
 一括預入
○(2)預入金額
 50,000円以上
○(3)払込単位
 1円単位
■払戻方法
○解約時に一括して払い戻します。(ただし、解約する日の2日前までに当店に通知が必要です。)
■利息
○(1)適用金利
 毎日の約定利率を適用します(変動金利)。
○(2)利払頻度
 解約時に一括して支払います。
○(3)計算方法
 付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。
○(4)税金
 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利(約定利回り)は店頭の金利表示ボードに表示しています。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
○個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
■中途解約時の取扱い
○据置期間内に解約する場合は、解約日における普通貯金利率により計算した利息とともに払い戻します。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象
 当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097⁻535⁻7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092⁻791⁻1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093⁻561⁻0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942⁻30⁻0144)
■その他参考となる事項
 ―

譲渡性貯金(NCD)

(2024年4月1日現在)

■商品名
○譲渡性貯金(NCD)
■ご利用いただける方
○個人および法人(団体を含む。)
■期間
○定型方式
 1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年
○期日指定方式
 7日以上5年未満
■預入方法
○(1)預入方法
 一括預入
○(2)預入金額
 1,000万円以上
○(3)払込単位
 1円単位
■払戻方法
○満期日以後に一括して払い戻します。
■利息
○(1)適用金利
 預入時の利率を満期日まで適用します。
中間利払利率は預入時の約定利率を適用します。
○(2)利払頻度
預入期間2年未満のものは、満期日以後に一括して支払います。
預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日)以後および満期日以後に分割して支払います。
○(3)計算方法
 付利単位を1円として1年を365日とする日割計算をします。
 中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日から、その中間利払日の前日までの日数および中間利払利率によって計算します。
 満期日以後の利息は付きません。
○(4)税金
 個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、法人のお客さまは総合課税となります。
 ※2037年12月31日までの適用となります。
○(5)金利情報の入手方法
 金利は窓口でお問合せください。
■手数料
 ―
■付加できる特約事項
 ―
■中途解約時の取扱い
○満期日前には解約できません。
■貯金保険制度(公的制度)
○保護対象外
■苦情処理措置および紛争解決措置の内容
○苦情処理措置
 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または金融部(電話:097⁻535⁻7261)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。また、JAバンク相談所(電話番号:03-6837-1359)でも、苦情等を受け付けております。
○紛争解決措置
 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA金融部またはJAバンク相談所にお申し出ください。なお、福岡県弁護士会に直接お申立ていただくことも可能です。
福岡県弁護士会紛争解決センター
(福岡県弁護士会館)    (電話:092⁻791⁻1840)
(北九州法律相談センター) (電話:093⁻561⁻0360)
(久留米法律相談センター) (電話:0942⁻30⁻0144)
■その他参考となる事項
○この貯金は、利息とともにのみ譲渡できます。この場合、あらかじめ当JAに通知し、確認を受けなければなりません。権利の質入の場合もこれに準じます。
○当JAによる買取は行いません。
○期日前に売却された場合、市場金利の情勢によっては譲渡代金の金額が当初譲渡貯金額を下回る可能性があります。

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