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経営者保証に関するガイドラインへの対応方針
大分県農業協同組合
この度、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した 「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当組合は、本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施いたしました。
当組合は、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに則した保証債務の整理を申し立てられた場合は、 本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めて参ります。
本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。
当組合の「経営者保証に関するガイドライン」にかかる取組方針について
1.経営者保証に依存しない融資の一層の促進について
法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとしている農業者等から資金調達の要請を受けた場合には、当該法人の経営状況、資金使途、回収可能性等を分析し総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性、代替的な融資手法(特約条項を付した停止条件又は解除条件付保証契約等)を活用する可能性について、取引先の意向も踏まえたうえで、検討します。
2.経営者保証の契約時の対応について
(1)農業者等との間で保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、特に以下の点を踏まえ保証契約の必要性等を具体的かつ丁寧にご説明いたします。
①法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されていること。
②法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えないこと。
③法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得ること。
④法人から適時適切な財務情報等が提供されていること。
⑤経営者等から十分な物的担保の提供があること。
上記要件に該当せず、経営者保証を求める場合にも、
①どの部分が十分でないために保証契約が必要になるのか。
②どのような改善を図れば保証契約の変更、解除の可能性があるのか。
を具体的かつ丁寧にご説明いたします。
(2) 保証金額の設定については、農業法人等の各ライフステージにおける取組意欲を阻害しないよう、形式的に保証金額を融資額と同額とはせず、保証人の資産および収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、主たる債務者および保証人の適時適切な情報開示姿勢等を総合的に勘案して設定します。
3.既存の保証契約の適切な見直しについて
(1)農業者等から既存の保証契約の解除等または変更等の申し入れを受けた場合には、改めて経営者保証の必要性等の検討を行うとともに、その検討結果について主たる債務者および保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。
(2)事業継承が行われた時、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、保証契約の必要性について改めて検討するとともに、その結果について主たる債務者および後継者に対して丁寧かつ具体的に説明を行う。
また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について適切に判断します。
4.経営者保証を履行する時の対応について
経営者保証における保証債務を履行する場合には、保証人の手元に残すことのできる残存資産の範囲について、必要に応じ支援専門家とも連携しつつ、保証人の保証履行能力、経営者たる保証人の経営責任、破綻手続における自由財産の考え方や標準的な世帯の必要生計費の考え方との整合性等を総合的に勘案して決定します。