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保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、取引残高報告書式)

国債証券等に係る保護預り業務及び口座管理業務については、以下の保護預り規定兼振替決済口座管理規定に基づき適切に処理するものとする。

保護預り規定兼振替決済口座管理規定(国債等公共債、取引残高報告書式)

第1条(趣旨)

 この規定は、お客様から当組合が次に掲げる証券(以下「国債証券等」といいます。)をお預りし、又はお客様が社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係る口座を当組合に開設するに際し、当組合とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
 ① 国債証券
 ② 地方債証券
 ③政府保証債券
2 当組合は、前項にかかわらず、相当の理由があるときは国債証券等のお預り、又は振決国債に係る口座の開設及び振替による受入れをお断りすることがあります。
3 この規定に従ってお預りした国債証券等を以下「保護預り証券」といい、保護預り証券と振決国債とをあわせて以下「振替債等」といいます。

第2条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)

 当組合は、保護預り証券について金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第43条の2に定める分別管理に関する規程に従って次のとおりお預りします。
 ① 保護預り証券は、当組合所定の場所に保管し、特にお申し出がない限り他のお客様の同銘柄の証券と区別することなく混蔵して保管(以下「混蔵保管」といいます。)できるものとします。
 ② 前号による混蔵保管は大券をもって行うことがあります。

第3条(混蔵保管に関する同意事項)

 前条の規定により混蔵保管する国債証券等については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
 ① 保護預り証券の数又は額に応じて、同銘柄の国債証券等に対して、共有権又は準共有権を取得すること
 ② 新たに国債証券等をお預りするとき又は保護預り証券を返還するときは、当該証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと

第4条(振替決済口座)

 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当組合が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当組合はお客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。

第5条(保護預り口座又は振替決済口座の開設)

 国債証券等については当組合に対して保護預り口座を開設した場合に限り保護預りを、振決国債については振替決済口座を開設した場合に限りその管理を受け付けることとし、当該口座開設の際は当組合所定の申込書をご提出ください。
2 当組合は、お客様から当組合所定の申込書による口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 当組合所定の申込書に押印された印影及び記載された住所・氏名・共通番号(次条に定める共通番号をいいます。)等をもって、届出の印鑑・住所・氏名・共通番号等とします。
4 振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関連法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。

第5条の2(共通番号の届出)

 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、保護預り口座又は振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当組合にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。

第6条(契約期間等)

 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当組合から申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。
なお、継続後も同様とします。

第7条(手数料)

 この規定に基づく口座の設定に伴う手数料(以下「手数料」といいます。)は、当組合所定の手数料一覧表記載の料率と計算方法により1年分を後払いするものとし、毎年4月の当組合所定の日に、お客様が指定した貯金口座(以下「指定口座」といいます。)から普通貯金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず払戻しのうえ充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いください。
2 手数料は諸般の情勢により変更することがあります。変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用します。
3 契約期間中に口座の解約があった場合又は償還や振替により振替債等の残高がなくなった場合は、解約月又は残高がなくなった月までの手数料を月割計算によりお支払いください。この場合解約日又は残高がなくなった日の属する月は1か月として計算します。
4 当組合は指定口座に手数料に相当する金額がない場合は、第14条により当組合が受け取る振替債等の償還金(第13条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同様です。)、利金又は買取り代金等(以下「償還金等」といいます。)から手数料に充当することができるものとします。

第8条(預入れ及び返還)

 保護預りの国債証券等を預け入れるときは、お客様又はお客様があらかじめ届け出た代理人(以下「お客様等」といいます。)が当組合所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
2 保護預り証券の全部又は一部の返還をご請求になるときは、その7営業日前までに当組合所定の方法でその旨をお申し出のうえ、返還の際に前項に準じた手続きにより、保護預り証券をお引き取りください。
3 利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、国債証券等の預入れ及び保護預り証券の返還をすることはできません。
4 保護預り証券は、お客様等がお引き取りになるまでは、この規定により当組合がお預りしているものとします。

第9条(振替の申請)

 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当組合に対し、振替の申請をすることができます。
 ① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
 ② 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当組合に提示いただかなければなりません。
 ① 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額
 ② お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
 ③ 振替先口座
 ④ 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分
3 前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 振決国債の全部又は一部を振替えるときは、その7営業日前までに当組合所定の方法でその旨をお申し出のうえ、お客様等が当組合所定の依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
6 当組合に振決国債の買取りを請求される場合、前項の手続きをまたずに振決国債の振替の申請があったものとして取り扱います。

第10条(他の口座管理機関への振替)

 当組合は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当組合所定の依頼書によりお申込みください。

第11条(担保の設定)

 お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当組合所定の手続きによる振替処理により行います。

第12条(保護預り証券の返還又は振決国債の抹消の申請に準ずる取扱い)

 当組合は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第2項の手続きをまたずに保護預り証券の返還の請求が、又は振替法に基づく振決国債の抹消の申請があったものとして、当組合がお客様にかわって手続きさせていただきます。
① 当組合に保護預り証券の買取りを請求される場合
② 当組合が第14条により振替債等の償還金(分離利息振決国債の場合は、利子の支払い)を受け取る場合
③ 保護預り証券から代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合

第13条(抽選償還)

 混蔵保管中の保護預り証券が抽選償還に当選した場合には、被償還者及び償還額の決定は当組合所定の方法により公正かつ厳正に行います。

第14条(償還金等の受入れ等)

 振替債等の元金又は利子の支払いがあるときは、当組合がお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
2 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領してから、農林中央金庫が当組合に代わってこれを受取り、当組合が農林中央金庫からお客様に代わってこれを受領し、指定口座に入金します。
3 当組合は、前項の規定にかかわらず、当組合所定の様式により、お客様からのお申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の利子の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当組合に貯金口座を開設している他のお客様に配分することができます。

第15条(連絡事項)

 当組合は、振替債等について、次の事項をご通知します。
 ① 残高照合のための報告
 ② 第13条により被償還者に決定したお客様には、その旨及び償還額
2 前項第1号の残高照合のための報告は、振替債等の残高に異動があった場合に、当組合所定の時期に年1回以上ご通知します。 なお、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行います。 3 当組合が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当組合は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの第2項に定める残高照合のための報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当組合が定めるところにより残高照合のための報告を行わないことがあります。

第16条(届出事項の変更)

 印章を失ったとき、又は印章、名称、代表者、代理人、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当組合所定の方法によりお手続きください。
2 前項により届出があった場合、当組合は所定の手続きを完了した後でなければ国債証券等の受入れ、保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・氏名・共通番号等をもって届出の印鑑・住所・氏名・共通番号等とします。

第17条(当組合の連帯保証義務)

 日本銀行又は農林中央金庫が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当組合がこれを連帯して保証いたします。
 ① 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行又は農林中央金庫において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及び利子の支払いをする義務
 ② 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行又は農林中央金庫において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務
 ③ その他、日本銀行又は農林中央金庫において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

第18条(成年後見人等の届出)

 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。
2 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
3 すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
4 前3項の届出事項に取消又は変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
5 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第19条(解約等)

 この契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、その7営業日前までに当組合所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当組合所定の解約依頼書に届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出し、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条によるお客様からのお申し出により契約が更新されないときも同様とします。
2 前項にかかわらず、振替債等の利金支払期日の7営業日前から同支払期日の前営業日までの間は、この契約の解約をすることはできません。
3 保護預り証券は、お客様がお引き取りになるまでは、この規定により当組合がお預りします。
4 次の各号のいずれかに該当する場合には、当組合はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当組合から解約の通知があったときは、直ちに当組合所定の手続きをとり、保護預り証券をお引き取り又は振決国債を他の口座管理機関へお振替えください。第6条による当組合からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
 ① お客様が手数料を支払わないとき
 ② お客様について相続の開始があったとき
 ③ お客様等がこの規定に違反したとき
 ④ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当組合が解約を申し出たとき
 ⑤ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当組合が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
 ⑥ やむを得ない事由により、当組合が解約を申し出たとき
5 前項による振替債等の引取り又は振替え手続きが遅延した場合は第7条の手数料を支払うとともに、遅延損害金として解約日又は契約期間の満了日の属する月の翌月から引取りの日の属する月までの手数料相当額を月割計算によりお支払いください。
6 当組合は前項の遅延損害金を引取りの日に第7条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第7条第4項に準じて償還金等から充当することができるものとします。

第20条(解約時の取扱い)

 前条に基づく解約に際しては、当組合の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。
2 保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当組合の定める方法により、お客様のご指示によって、換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。
3 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当組合の定める方法により、お客様のご指示によって、換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。

第21条(緊急措置)

 法令の定めるところにより振替債等の引渡しを求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当組合は臨機の処置をすることができるものとします。

第22条(公示催告等の調査)

 当組合は、保護預り証券について、公示催告・除権決定の公告等についての調査義務は負いません。

第23条(保護預りに関する権利の譲渡、質入れの禁止)

 この契約によるお客様の保護預りに関する権利は、譲渡又は質入れすることはできません。

第24条(免責事項)

 当組合は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
 ① 第16条第1項による届出の前に生じた損害
 ② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、振決国債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
 ③ 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、国債証券等を受入れ又は保護預り証券を返還、又は振決国債の振替又は抹消をしなかった場合に生じた損害
 ④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当組合の責めによらない事由により保管施設又は記録設備の故障等が発生したため、国債証券等の受入れ又は保護預り証券の返還、又は振決国債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
 ⑤ 前号の事由により、保護預り証券が紛失、滅失、毀損等した場合、又は第14条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
 ⑥ 第21条の事由により、当組合が臨機の処置をした場合に生じた損害

第25条(規定の変更)

 この規定は、民法に定める定型約款に該当します。この規定は法令の変更その他必要な事由が生じたときに、民法の定型約款の変更の規定に基づき変更することがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネット又はその他相当の方法により周知します。

附 則

 この規程は、2020年4月1日から実施する。

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