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JAカード(一体型)規定

1.(JAカード(一体型))

(1) JAカード(一体型)とは、当組合のICキャッシュカード(ただし「ICカード規定」所定の代理人カードは除くものとします。)としての機能(「ICカード規定」および「デビットカード取引規定」により定められた機能をいい、以下、「ICキャッシュカード機能」といいます。)と、三菱UFJニコス株式会社(以下、「当社」といいます。)のクレジットカードとしての機能(「JAカード(一体型)会員規約」により定められた機能をいい、以下、「クレジットカード機能」といいます。)を一体化し、双方の機能を1枚で提供するカードのことをいうものとします。
 なお、JAカード(一体型)のカード券面には「JA CARD」と表示する他、氏名(ローマ字表示)、クレジットカードの会員番号、有効期限およびICキャッシュカードの貯金口座番号等が表示されるものとします。
(2) JAカード(一体型)は、「普通貯金規定」、「普通貯金無利息型(決済用)規定」「総合口座取引規定」、「総合口座(普通貯金無利息型)取引規定」、「営農貯金規定」のうちJAカード(一体型)のクレジットカード機能の利用代金を決済する口座に関連する規定(以下、「関連規定」といいます。)、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」、「JAカード(一体型)会員規約」および「JAカード(一体型)規定」(以下、「本規定」といいます。)を承認のうえ、当組合および当社所定の方法にて入会を申し込み、当組合および当社が認めた者(以下、「利用者」といいます。)に対し、1枚のみ発行されるものとします。
(3) JAカード(一体型)のクレジットカード機能の利用代金を決済する口座は、当該JAカード(一体型)の貯金口座とするものとします。

2.(JAカード(一体型)の貸与および譲渡等の禁止)

(1) JAカード(一体型)の所有権は、当組合および当社に帰属するものとし、利用者に貸与されるものとします。
(2) 利用者は、JAカード(一体型)の使用と管理を善良なる管理者の注意をもって行うものとし、JAカード(一体型)を第三者に貸与、質入れ、譲渡等その占有を第三者に移転することは一切できません。
(3) 利用者は、JAカード(一体型)を貸与されたときは直ちに当該カードの所定の署名欄に自署するものとします。

3.(JAカード(一体型)の取り扱い)

(1) 利用者は、貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会等の取り引きが可能な機器(以下、「自動機」といいます。)においてJAカード(一体型)を利用する場合は、JAカード(一体型)表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、ICキャッシュカード機能とクレジットカード機能を使い分けするものとします。
(2) 利用者が、JAカード(一体型)のデビットカードとしての機能(「デビットカード取引規定」により定められた機能をいいます。)およびクレジットカード機能の両機能を使用できる加盟店においてJAカード(一体型)を利用してショッピングを行う場合には、JAカード(一体型)提示の際に、いずれの機能を利用するかについて、当該加盟店に申告するものとします。
(3) 第1項および第2項において利用者の過失により使用方法を錯誤した場合に生じる不利益・損害については、利用者の負担とし、また利用者は、利用者の過失により使用方法を錯誤した場合の取り引きに基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

4.(有効期限)

(1) JAカード(一体型)におけるクレジットカード機能の有効期限(以下、「有効期限」といいます。)は当社が指定するものとし、JAカード(一体型)表面に表示した月の末日までとします。
(2) 有効期限までにクレジットカード機能退会の申し出がない利用者で、かつ、当社が引き続き利用者として承認する場合、有効期限を更新した新たなJAカード(一体型)(以下、「新カード」といいます。)が発行・貸与されるものとします。
(3) 当社がクレジットカード機能の提供を承認しなかった場合には、当組合が「ICカード規定」および「デビットカード取引規定」により発行されるICキャッシュカード(以下、「ICキャッシュカード」といいます。)を発行し貸与するものとします。
(4) 第2項で利用者が新カードの交付を受けた場合は、新カードを初めて自動機に挿入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会等を行った時点、あるいはデビットカードとしての機能を使用した時点で、それまでご利用中のJAカード(一体型)(以下、「旧カード」といいます。)の使用ができなくなります。また、新カードを使用しない場合でも、旧カードは当該カードに印字されている有効期限後に、当該カードの使用ができなくなります。
(5) 第4項により使用できなくなった旧カードは利用者が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カードを破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。

5.(JAカード(一体型)の盗難・紛失の場合の責任と損害の負担)

(1) 万一利用者が、JAカード(一体型)を盗難、詐取もしくは横領(以下、「盗難」といいます。)され、または紛失した場合は、速やかに当組合および当社それぞれに電話等により届出のうえ、最寄りの警察署へお届けいただくものとします。
(2) 盗難・紛失の通知を当組合が受けた場合には、当組合がICキャッシュカード機能を停止するものとします。また、盗難・紛失の通知を当社が受けた場合には、当社がクレジットカード機能を停止するものとします。
(3) 第2項にかかわらず、当組合および当社のいずれかに通知があった場合は、任意に当組合がICキャッシュカード機能を、当社がクレジットカード機能をそれぞれ停止することができます。これに伴う不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
(4) 利用者は、JAカード(一体型)が盗難・紛失にあった場合には、第1項の通知の他、当組合に所定の書面により届出を行わなければなりません。
(5) 盗難・紛失により被る損害については、ICキャッシュカード機能に関わる損害については「ICカード規定」が、クレジットカード機能に関わる損害については「JAカード(一体型)会員規約」がそれぞれ適用されるものとします。

6.(届出事項の変更)

(1) 利用者が届け出た氏名、勤務先、住所等に変更があった場合、もしくはJAカード(一体型)の決済口座の変更を希望する場合には、利用者はただちに当組合あて所定の届出用紙により手続きをしていただきます。利用者が届け出た変更事項は当組合から当社へ送付し、これをもって「JAカード(一体型)会員規約」に定める届出があったものとします。
(2) JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能にかかる暗証番号を変更する場合には、利用者は当組合に所定の手続きを行うものとします。また、クレジットカード機能にかかる暗証番号を変更する場合には、利用者は当社に所定の書面により届出を行うものとします。
(3) 第1項のうち氏名に変更があった場合、もしくはJAカード(一体型)の決済口座の変更を希望する場合には、第10条所定の再発行手続きがとられるものとします。
(4) 第2項のうち、クレジットカード機能にかかる暗証番号を変更する場合は、第10条所定の再発行手続きがとられるものとします。

7.(JAカード(一体型)の機能分離等)

(1) 利用者は、JAカード(一体型)について次のことを行う場合には、当組合あて所定の届出用紙により申込または届出を行うものとします。利用者が提出した届出については、当組合から当社に送付し、これをもって本項に定める申込または届出があったものとします。なお、JAカード(一体型)を分離するか、JAカード(一体型)の機能のいずれか一方または双方が利用できなくなる場合があります。
①JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能とクレジットカード機能を分離し、ICキャッシュカードと「NICOSカード会員規約、JAカード会員特約、JAカード「個人情報の取扱いに関する特約」、ロードアシスタンスサービス規定」により定められたクレジットカード機能のみを有するJAカード(以下、「JAカード」といいます。)それぞれの発行を希望する場合
②JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能の利用を取りやめ、JAカードのみ発行を希望する場合
③JAカード(一体型)のクレジットカード機能の利用を取りやめ、キャッシュカードのみ発行を希望する場合
④JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能とクレジットカード機能の両方の利用を取りやめる場合
⑤決済口座を、当組合以外のJAカード(一体型)を扱う組合または連合会の口座に変更する場合
⑥決済口座を、JAカード(一体型)を扱わない他の金融機関の口座に変更する場合
⑦決済口座を解約する場合
(2) 第1項のうち、②、④、⑦の場合は、当該JAカード(一体型)は当組合に提出するものとし、②の場合に、新たにJAカードが交付されるまでの間、利用者はクレジットカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
(3) 第1項のうち、①、③、⑤、⑥については、ICキャッシュカードを発行し貸与するものとします。
(4) 第1項のうち、①、②、⑥、⑦については、利用者が当社所定の方法により、JAカードの発行の申込をし、当社が審査のうえ承認した場合には、JAカードを発行し貸与するものとします。

8.(JAカード(一体型)の種別変更等)

(1) 利用者は、JAカード(一体型)のクレジットカード機能のうち、種別の変更を希望する場合には、当組合あて所定の届出用紙により申込を行うものとします。利用者が提出した届出の全部または一部については、当組合から当社に送付し、これをもって種別の変更の申込が当社にあったものとします。
(2) 第1項により新たにJAカード(一体型)が交付されることで、使用できなくなった旧カードは利用者が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カードを破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。

9.(クレジットカード機能の利用停止等と返却)

(1) 利用者が「本規定」もしくは「JAカード(一体型)会員規約」に違反した場合、その他当社が利用者として不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告せずしてクレジットカード機能の利用停止または会員資格を取り消すことができるものとします。
(2) 当社が第1項により会員資格の取り消しを行った場合には、利用者はJAカード(一体型)をただちに当社の指示する方法に従い当社に返却するものとし、JAカード(一体型)を当社に返却後に、当組合はICキャッシュカード等当組合所定のカードを発行し貸与するものとします。
(3) 第2項の場合、新たにICキャッシュカードが交付されるまでの間、利用者はICキャッシュカード機能を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。
(4) 会員資格の取り消しを行った場合には、当組合および当社はそれぞれの判断で利用者に事情の通知・催告等をすることなく当組合および当社の現金自動支払機や当社の加盟店等を通じて、JAカード(一体型)を回収することができるものとします。利用者は当組合、または当社のどちらか一方からカード回収の要求があったときには、異議なくこれに応じるものとします。

10.(カードの再発行等)

(1) JAカード(一体型)の再発行もしくは第5条、第6条第3項および第4項による再発行を申し込むときは、当組合あて所定の届出用紙を提出するものとします。利用者が提出した届出については、当組合から当社に送付し、これをもって本項および「JAカード(一体型)会員規約」に定める届出があったものとします。
(2) 当組合および当社が、第1項に定めるカードの再発行に応じるときは、当組合および当社が所定の手続きをした後に再発行します。
(3) 第1項によりカードが再発行される場合には、利用者は当組合および当社所定の再発行手数料請求があった場合は、当該請求金額を支払うものとします。

11.(店舗統廃合)

(1) 当組合が店舗統廃合を行った場合には、新たにJAカード(一体型)もしくはICキャッシュカード(以下、「店舗統廃合に伴う新カード」といいます。)を発行し貸与することがあります。
(2) 第1項で利用者が店舗統廃合に伴う新カードの交付を受けた場合は、これらのカードを初めて自動機に挿入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または残高照会等を行った時点、あるいはデビットカードとしての機能を使用した時点で、それまでご利用中の旧カードの使用ができなくなります。また、店舗統廃合に伴う新カードを使用しない場合でも、旧カードは当該カードに印字されている有効期限後に、当該カードの使用ができなくなります。
(3) 第2項により使用できなくなった旧カードは利用者が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カードを破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等については、当組合および当社は責任を負わないものとします。

12.(情報の管理および同意)

(1) 利用者は、JAカード(一体型)の発行に関する業務上必要な範囲で、当組合および当社が業務を委託する第三者に対し、JAカード(一体型)に表示または記録される当該利用者に関する情報の預託がなされることについて、あらかじめ同意するものとします。
(2) 利用者は、JAカード(一体型)の発行、管理等業務遂行上必要な範囲で、当組合および当社で当該利用者の属性情報(当該利用者が当組合および当社に対しJAカード(一体型)申込時に申込書等により届け出た情報および第6条に基づいて届け出た情報をさすものとします。)、JAカード(一体型)の機能の全部または一部の利用の可否の判断に関わる当該利用者の情報(第4条、第5条、第7条、第8条、第9条、第10条第2項記載の事項、関連規定、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」または「JAカード(一体型)会員規約」に違反した事実等)の共有がなされることについて、あらかじめ同意するものとします。
(3) 当組合、当社および業務を委託する第三者は、利用者情報に関するプライバシー保護について十分注意を払うものとします。

13.(規約および規定の準用)

「本規定」に特段の定めがない場合は、JAカード(一体型)のICキャッシュカード機能については関連規定、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」を、クレジットカード機能については「JAカード(一体型)会員規約」を準用するものとします。  また、「本規定」と関連規定、「ICカード規定」、「デビットカード取引規定」または「JAカード(一体型)会員規約」の内容が両立しない場合は、「本規定」が優先的に適用されるものとします。

14.(「本規定」の変更)

(1) 本規定は民法に定める定型約款に該当します。当組合は、本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和2年4月1日現在)

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