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法人用ICカード規定

1.(カードの利用)

普通貯金(利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型(決済用)を含みます。以下、同じです。)について発行したICチップを搭載したICキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)は、当該貯金口座について、次の場合に利用することができます。
 ① 当組合および当組合が提携した県内の他の農業協同組合(信用農業協同組合連合会を含みます。以下、「提携組合」といいます。)の現金自動貯金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「貯金機」といいます。)を使用して普通貯金に預入れをする場合(以下、この取引を単に「入金」といいます。)
 ② 当組合および提携組合の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「支払機」といいます。)を使用して普通貯金の払戻しをする場合(以下、この取引を単に「払戻し」といいます。)
 ③ 当組合および提携組合の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「振込機」といいます。)を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
 ④ 当組合と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「マルチペイメント収納機関」といいます。)に対して、当組合の振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、税金・各種料金の払込サービス(以下「Pay-easy(ペイジー)」といいます。)を利用する場合。また、当組合と同一都道府県内にある提携組合が所定の契約を締結したマルチペイメント収納機関に対して、当該提携組合の振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、Pay-easy(ペイジー)を利用する場合
 ⑤ その他当組合所定の取引をする場合

2.(貯金機による入金)

(1)貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面表示等の操作手順に従って、貯金機にカードまたは通帳(当組合および提携組合に限ります。)を所定の方法で挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当組合および提携組合所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当組合および提携組合所定の枚数による金額の範囲内とします。

3.(支払機による払戻し)

(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合または提携組合所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当組合または提携組合の所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当組合所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

4.(振込機による振込)

振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における普通貯金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

5.(自動機利用手数料等)

(1) 貯金機を使用して入金する場合、貯金機、支払機または振込機を使用して払戻しをする場合には、当組合および提携組合所定の貯金機、支払機および振込機の利用に関する手数料(以下、「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、入金および払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その入金および払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。
(3) 振込手数料は、振込資金の貯金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。

6.(代理人による入金・払戻しおよび振込)

(1) 代理人(1名に限ります。)による貯金の入金・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、届出の法人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当組合は代理人のためのカード(以下、「代理人カード」といいます。)を発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は届出の法人名義となります。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。

7.(貯金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)

カード取引に必要な機器、設備の停電、故障等の場合は、カードによる取引を一時行わないことがあります。

8.(カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入)

カードにより入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当組合および提携組合の貯金機、振込機、支払機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当組合本支店(所)および提携組合の窓口に提出された場合に行います。

9.(カード・暗証の管理等)

(1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的情報が、当組合が交付したカードに関して登録されている電磁的または電子的情報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに届出の法人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。

10.(偽造カード等による払戻し)

カードが偽造または変造により不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当組合および提携組合は責任を負いません。

11.(盗難カードによる払戻し)

カードが盗難されたことにより不正使用され生じた払戻しにかかる損害については、当組合および提携組合は責任を負いません。

12.(カードの紛失、届出事項の変更等)

(1) カードを紛失した場合または法人名、代表者名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに当組合所定の方法により当組合に届出てください。
(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機により届出ることができます。この場合、貯金機、支払機、振込機の画面表示等の操作手順に従って貯金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわらず、書面による届出は必要ありません。
(3) 代理人カードの暗証については、届出の法人のほか、届出の法人があらかじめ届け出た代理人が変更することができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、貯金機、支払機、振込機を使用するものとします。

13.(カードの再発行等)

(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利用中においてカードIC損傷、カード変形、暗証相違回数オーバーによりカード利用不能となった場合のカードの再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

14.(貯金機、支払機、振込機への誤入力等)

貯金機、支払機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組合は責任を負いません。なお、提携組合の貯金機、支払機、振込機を使用した場合の提携組合の責任についても同様とします。

15.(解約、カードの利用停止等)

(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取りやめる場合、または当組合普通貯金規定(普通貯金無利息型(決済用)規定を含みます。以下、同じです。)により、貯金口座が解約された場合には、そのカードを当店に返却いただくか、本カードのIC部分を切断のうえ破棄してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合、および暗証相違回数オーバーの場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。ただし、後記③の場合は、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書類の提示を受け、当組合が届出の法人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第16条に定める規定に違反した場合
② 普通貯金規定により貯金口座の貯金取引が停止された場合
③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当組合が別途表示する一定の期間が経過した場合
④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組合が判断した場合

16.(譲渡、質入れ等の禁止)

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

17.(規定の適用)

(1) この規定に定めのない事項については、当組合普通貯金規定および振込規定により取扱います。
(2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和2年4月1日現在)

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