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ためる・かりる・そなえる
ためる・かりる・そなえる
積立式定期貯金規定
1 預入れの方法
(1) この貯金は、口座振替の方法により預け入れるものとします。
(2) この貯金は、前項の口座振替のほか現金でも預け入れることができます。この場合は、必ず通帳をご持参ください。
2 口座振替による預入れ
(1) この貯金を他の貯金口座からの振替により積み立てる場合は、積立日(積立日が休日の場合は、翌営業日)に、貯金規定または当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出しを受けることなく、積立式定期貯金口座振替依頼書の積立口座欄で指定する口座から、貯金者に通知することなく積立額を引落しのうえ積立てを行います。
(2) 振替日において次のいずれかに該当するときは、通知することなく、その回の振替は行いません。
a 振替指定口座の貯金残高が振替金額に満たないとき。
b この貯金について少額貯蓄非課税制度の適用を受けており、振替によりこの口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することになるとき。
(3) 振替日が休日の場合は、その翌営業日に振り替えます。
(4) 振替指定口座、振替日、振替金額等を変更する場合ならびにこの口座振替を中止する場合には、あらかじめ当組合所定の書面によって当店に届け出てください。
(5) 積立式定期貯金口座振替契約は、積立式定期貯金口座振替依頼書の積立口座欄で指定されるこの貯金が解約されたとき、または当組合所定の書面の届出により積立方法が口座振替から他の方法に変更されたときに終了するものとします。
3 貯金の種類、期間、自動継続、支払時期等
この貯金は、貯金口座に対してあらかじめ指定された次に定める型区分により次のとおり取り扱います。
(1) エンドレス型
a 個人
(a) この貯金は、預入れのつど預入日の1年後の応当日を据置期間満了日、3年後の応当日を最長預入期限とする一口ごとの期日指定定期貯金として預け入れるものとします。
(b) この貯金は、最長預入期限にその元利金の合計額をもって、前回と同じ期日指定定期貯金に自動的に継続します。
(c) 前号の継続にあたり、最長預入期限を同一とする複数の貯金がある場合は、それぞれの貯金の元利金をまとめて一口の期日指定定期貯金に自動的に継続します。
(d) 継続された貯金についても前各号と同様とします。
(e) 継続を停止するときは、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)の前日までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この貯金は満期日以後に支払います。
(f) この貯金の期日は、据置期間満了日から最長預入期限までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。なお、この貯金の一部について期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。満期日はこの口座の貯金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
(g) 前号による期日の指定がない場合は、最長預入期限を期日とします。
(h) (f)により定められた期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその間に最長預入期限が到来したときは、同号による期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限に自動継続として取り扱います。
b 法人
(a) この貯金は、預入れのつど預入日の3年後の応当日を期日とする一口ごとのスーパー定期(単利型)または大口定期貯金として預け入れるものとします。
(b) この貯金は、期日にその元利金の合計額をもって、スーパー定期(単利型)または大口定期貯金に自動的に継続します。
(c) 前号の継続にあたり、期日を同一とする複数の貯金がある場合は、それぞれの貯金の元利金をまとめて一口のスーパー定期(単利型)または大口定期貯金に自動的に継続します。
(d) 継続された貯金についても前各号と同様とします。
(e) この貯金は、解約の申し出があった場合に解約いたします。また、この貯金の一部について解約することもできます。
(2) 満期型
この貯金への預入れは預入日から通帳記載の満期日までの期間において次のとおり取り扱います。なお、この貯金は満期日の1か月前まで預け入れることができ、満期日以後に支払います。
a 個人
(a) 預入れ(次号に規定する継続を含みます。)のつど個々に次の期日指定定期貯金、スーパー定期貯金、大口定期貯金(以下、「定期貯金」といいます。)として預け入れるものとします。ただし、満期日から遡って1年ごとの応当日を特定日とし、預入日から満期日までの期間により、特定日を期日とする定期貯金として預け入れます。
ア 預入日から満期日までの期間が3年を超える場合
最長預入期限または2年を超え最初に到来する特定日を期日とする期日指定定期貯金
イ 預入日から満期日までの期間が1年以上3年以下の場合
満期日を期日とする期日指定定期貯金
ウ 預入日から満期日までの期間が1年未満の場合
満期日を期日とするスーパー定期貯金または大口定期貯金
(b) この貯金は最長預入期限または特定日にその元利金合計額をもって、前号に規定する定期貯金として自動的に継続します。
(c) 前号の継続にあたり、特定日を同一とする複数の貯金がある場合は、それぞれの貯金の元利金をまとめて一口の定期貯金として自動的に継続します。
(d) 継続された貯金についても前各号と同様とします。
(e) 継続を停止するときは最長預入期限または特定日(継続をしたときはその最長預入期限または特定日)の前日までにその旨を申し出てください。この申し出があったときは、この貯金は満期日以後に利息とともに支払います。
(f) 期日指定定期貯金は、据置期間満了日から最長預入期限または特定日までの間の任意の日を指定することにより定めることができます。期日を指定する場合は、当店に対してその1か月前までに通知を必要とします。なお、この貯金の一部について期日を定める場合には、1万円以上の金額で指定してください。満期日はこの口座の貯金残高の全部または一部に相当する金額について指定することができます。
(g) 前号による期日の指定がない場合は、最長預入期限または特定日を期日とします。
(h) (f)により定められた期日以後に解約されないまま1か月を経過するか、またはその間に最長預入期限または特定日が到来したときは、同号による期日の指定はなかったものとし、引続き最長預入期限または特定日に自動継続として取り扱います。
b 法人
(a) 預入れ(次号に規定する継続を含みます。)のつど個々に満期日までの期間に応じたスーパー定期(単利型)または大口定期貯金(以下、「定期貯金」といいます。)として預け入れるものとします。
(b) この貯金は預入れごとの期日にその元利金合計額をもって、前号に規定する定期貯金として自動的に継続します。
(c) 前号の継続にあたり、期日を同一とする複数の貯金がある場合は、それぞれの貯金の元利金をまとめて一口の定期貯金として自動的に継続します。
(d) 継続された貯金についても前各号と同様とします。
(e) この貯金は満期日以後に利息とともに支払います。また、この貯金の一部について解約することもできます。
(3) 年金型
a 支払開始日は、最終預入日の2か月後の応当日から10年後の応当日の属する月の日とし、支払開始日の受取周期月数を遡った応当日を「年金元金計算日」とします。また、年金元金計算日前1年ごとの年金元金計算日の応当日を「特定日」とします。
b 前記第1条、第2条による貯金は、1口の期日指定定期貯金としてお預りします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、1口ごとに年金元金計算日を満期日とするスーパー定期貯金または大口定期貯金としてお預りします。
c 特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期貯金(本項により継続した期日指定定期貯金を含みます。)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期貯金に自動的に継続します。
d この期日指定定期貯金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
e この貯金は年金元金計算日に、各定期貯金の元利金を合算し(以下、「年金計算基本額」といいます。)次により分割のうえ、受取開始以降20年以内の期間にわたり年金として受け取ることができます。
(a) 年金計算基本額をあらかじめ指定された受取回数で除した金額を元金として、年金元金計算日から受取周期ごとの応当日を満期日とする期日指定定期貯金、スーパー定期貯金または大口定期貯金(以下、これらを「定期貯金(満期支払口)」といいます。)を作成します。ただし、スーパー定期貯金または大口定期貯金の預入期間は1年未満とします。
(b) 年金計算基本額から前細号により作成された定期貯金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、1口の期日指定定期貯金(以下、これらを「定期貯金(継続口)」といいます。)を作成します。
(c) 定期貯金(満期支払口)は、それぞれの満期日(満期日が休日の場合は翌営業日)に元利金をあらかじめ指定された貯金口座に入金します。
f 定期貯金(継続口)は、満期日に前号に準じて取り扱い、以後同様とします。この場合、前号に「年金元金計算日」とあるのは「定期貯金(継続口)の満期日」と、「年金計算基本額」とあるのは「定期貯金(継続口)の元利金」と、「あらかじめ指定された支払回数」とあるのは「あらかじめ指定された支払回数のうち定期貯金(継続口)の満期日における残余の支払回数」と読替えるものとします。ただし、最後の定期貯金(満期支払口)を作成する場合、当該定期貯金(継続口)の元利金から定期貯金(満期支払口)の元金の合計額を差し引いた金額は、預入期間が最も長い定期貯金(満期支払口)に加算します。
g 定期貯金(満期支払口)および定期貯金(継続口)は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。
h 最終回の受取日以後、通帳は無効となりますので直ちに当組合に返却してください。
4 証券類の受入れ
(1) 小切手その他の証券類を受け入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2) 受け入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、この貯金の通帳の当該受入れの記載を取り消したうえ、当店で返却します。
5 利息
(1) この貯金の利息は、次のとおり計算します。
a 預入金額ごとの貯金が期日指定定期貯金の場合
預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」といいます。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)における次の預入期間に応じた期日指定定期貯金利率によって1年複利の方法で計算します。
(a) 1年以上2年未満 当組合所定の「2年未満」の利率
(b) 2年以上 当組合所定の「2年以上」の利率(以下、「2年以上利率」といいます。)
b 預入金額ごとの貯金がスーパー定期貯金の場合
預入金額ごとにその貯金の約定日数について、預入日(継続をしたときはその継続日)における当組合所定のスーパー定期貯金利率によって計算します。
c 預入金額ごとの貯金が大口定期貯金の場合
預入金額ごとにその貯金の約定日数について、預入日(継続をしたときはその継続日)における当組合所定の大口定期貯金利率によって計算します。
d 前各号の利率は、当組合所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預け入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
(2) この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について解約日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。
(3) 当組合がやむをえないものと認めて満期日前にこの貯金を解約する場合および第6条cの規定により解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この貯金とともに支払います。
a 預入金額ごとの貯金が期日指定定期貯金の場合
預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって1年複利の方法により計算します。
(a) 6か月未満 解約日における普通貯金の利率
(b) 6か月以上1年未満 2年以上利率×40%
(c) 1年以上1年6か月未満 2年以上利率×50%
(d) 1年6か月以上2年未満 2年以上利率×60%
(e) 2年以上2年6か月未満 2年以上利率×70%
(f) 2年6か月以上3年未満 2年以上利率×90%
ただし、(b)から(f)までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
b 預入金額ごとの貯金が預入日の3年後の応当日の前日までの日を満期日としたスーパー定期貯金の場合
預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算します。
(a) 6か月未満 解約日における普通貯金の利率
(b) 6か月以上1年未満 第1項bの適用利率×50%
(c) 1年以上3年未満 第1項bの適用利率×70%
ただし、(b)および(c)の利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
c 預入金額ごとの貯金が預入日の3年後の応当日を満期日としたスーパー定期貯金の場合
(a) 6か月未満 解約日における普通貯金の利率
(b) 6か月以上1年未満 第1項bの適用利率×40%
(c) 1年以上1年6か月未満 第1項bの適用利率×50%
(d) 1年6か月以上2年未満 第1項bの適用利率×60%
(e) 2年以上2年6か月未満 第1項bの適用利率×70%
(f) 2年6か月以上3年未満 第1項bの適用利率×90%
ただし、(b)から(f)までの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
d 預入金額ごとの貯金が大口定期貯金の場合
預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について、次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切り捨てます。)によって計算します。
(a) 預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のア、イおよびウ(イおよびウの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切り捨てます。ただし、ウの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、もっとも低い利率
ア 解約日における普通貯金の利率
イ 約定利率-約定利率×30%
ウ 約定利率-(基準利率―約定利率)×(約定日数―預入日数)
預入日数
(b) 預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合には、次のアおよびイの算式により計算した利率(小数点第4位以下を切り捨てます。ただし、イの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率
ア 約定利率-約定利率×30%
イ 約定利率-(基準利率―約定利率)×(約定日数―預入日数)
預入日数
(4) 前1項の規定により利息の組入れによってこの口座の非課税貯蓄の最高限度額を超過することとなるときは、この組入利息は当組合所定の方法により支払います。
(5) この貯金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
6 貯金の解約
(1) この貯金を解約するときは、当組合所定の積立式定期貯金解約申込書に届出の印章により記名押印して通帳とともに当店に提出してください。
(2) 前項の解約の手続きに加え、当該貯金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
(3) この貯金は、a、b(a)から(f)およびc(a)から(e)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、a、b(a)から(f)またはc(a)から(e)の一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金の開設をお断りするものとします。また、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金を解約することができるものとします。
a 貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
b 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
(a) 暴力団
(b) 暴力団員
(c) 暴力団準構成員
(d) 暴力団関係企業
(e) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(f) その他前各号に準ずる者
c 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
(e) その他前各号に準ずる行為
7 届出事項の変更、通帳の再発行等
(1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 通帳または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当組合所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
8 成年後見人等の届出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届け出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消しまたは変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届け出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
9 印鑑照合
積立式定期貯金解約申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳を用いて行われた不正な支払いの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
10 盗難通帳による払戻し等
(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
a 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
b 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
c 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除きます。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
a 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
(a) 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
(b) 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
(c) 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
b 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
11 譲渡、質入れの禁止
(1) この貯金および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。
12 通知等
届出のあった名称、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
13 保険事故発生時における貯金者からの相殺
(1) この貯金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
a 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。また、この貯金で担保される債務が第三者の当組合に対する債務である場合には、貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
b 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
c aによる指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
a この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
b 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
14 休眠預金等活用法にかかる異動事由
当組合は、この貯金について、以下の事由を「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)に基づく異動事由として取り扱います。
(1) 引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払いにかかるものを除きます。)
(2) 貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等にかかる債権を有する者を指し、以下、「貯金者等」といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
a 公告の対象となる貯金であるかの該当性
b 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法に基づく通知を受け取る住所地
(3) 貯金者等からの申し出に基づく通帳の発行、記帳もしくは繰越があったこと
(4) 貯金者等からの申し出に基づく次に掲げる契約内容の変更があったこと
a 自動継続貯金の継続中止登録
b 貯金種類(エンドレス型・満期型・年金型)の変更
c 積立期間および据置期間の変更
15 休眠預金等活用法にかかる最終異動日等
(1) この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
a 第14条に掲げる異動が最後にあった日
b 将来における貯金にかかる債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金にかかる債権の行使が期待される日として次項において定める日
c 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
d この貯金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 第1項bにおいて、将来における貯金にかかる債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金にかかる債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
a 預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの貯金にあっては、初回満期日)
b 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じた場合 当該事由が生じた期間の満期日
(a) 第14条に掲げる異動事由
(b) 当組合が貯金者等に対して休眠預金活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除きます。)に限ります。
c 法令、法令に基づく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払いが停止されたこと、当該支払停止が解除された日。
d この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、当該手続きが終了した日。
e 法令または契約に基づく振込みの受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。
16 休眠預金等代替金に関する取扱い
(1) この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法に基づきこの貯金にかかる債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前項の場合、貯金者等は、当組合を通じてこの貯金にかかる休眠預金等代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者等は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
(3) 貯金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申し出および支払いの請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
a この貯金にかかる休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4) 当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
a 当組合がこの貯金にかかる休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
b 前項に基づく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと
(5) 本条については、休眠預金等活用法に基づきこの貯金にかかる債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。
17 規定の変更等
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2026年7月1日現在)




