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定期積金規定

1.(掛金の払込み)

 定期積金(以下、「この積金」といいます。)は、通帳または証書に記載の約定の掛込日に掛金を払込みください。払込みのときは必ず通帳または証書を持参してください。

2.(口座振替による掛金の払込み)

(1) この積金は、あらかじめ指定された貯金口座からの振替により掛金を払い込むことができます。この場合は、あらかじめ当組合所定の書面によって当店に届出てください。
(2) この貯金の掛込日(掛込日が休日の場合は、翌営業日)に、掛込口座欄で指定する口座から、積金契約者へ通知することなく、掛込額を引落しのうえ掛込を行います。この場合、貯金規定または当座勘定規定にかかわらず、貯金通帳、同払戻請求書の提出または小切手の振出は行いません。
 掛込日において、掛込額が振替口座から払い戻すことのできる金額(振替条件で「貸越が発生しても掛込」を指定したときは、当座貸越を利用できる金額を含む。)を超えるときは、掛込日から7営業日までの期間に限り前項と同様に掛込みを行います。また、7営業日を超えて掛込みができなかった場合は、積金契約者へ通知することなく当該掛込を中止します。
 ただし、2021年10月1日以降、新たに口座を開設もしくは再契約した積金については、次回以降の掛込日に中止した掛込み分を含め振替口座から掛込みを行います。なお、その場合には、掛込日が古いものから順に掛込額単位で掛込みを行います。
(3) 定期積金口座振替契約は、定期積金口座振替依頼書の掛込口座欄で指定される貯金が解約されたとき、または積金契約者から書面の届け出を受けて、掛込方法が口座振替から他の方法に変更されたときに終了するものとします。
 なお、自動再契約の特約により再契約する定期積金の掛金についても、同様に口座振替を行います。

3.(証券類の受入れ)

(1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2)受入れた証券類が不渡りとなったときは積金になりません。不渡りとなった証券類は、この積金が通帳扱いのときは、この積金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、この積金が証書扱いのときは、この積金の証書と引換えに、当店で返却します。

4.(給付契約金の支払時期)

 この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。

5.(払込みの延滞)

 この積金の払込みが延滞したときは、満期日を延滞期間に相当する期間繰延べます。または、通帳または証書に記載の約定の利回り(年365日の日割計算)による延滞利息をいただきます。

6.(給付補てん金等の計算)

(1)この積金の給付補てん金は、通帳または証書に記載の金額となります。
(2)約定どおり払込みが行われなかったときは、次により利息相当額を計算します。
 ① この積金の契約期間中に掛金総額(通帳または証書に記載の給付契約金額から給付補てん金を差し引いた金額)に達しないときは、掛込日から満期日の前日までの期間について、次の利率によって計算し、この積金の掛金残高とともに支払います。
  A 初回掛込日から満期日までの期間が1年未満のもの
    解約日における普通貯金利率
  B 初回掛込日から満期日までの期間が1年以上のもの
    約定利回り×60%(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通貯金利率を下回る場合は、普通貯金利率とします。)
 ② 当組合がやむをえないものと認めて満期日前に解約するときおよび第12条第3項の規定により解約するときは、掛込日から解約日の前日までの期間について、次の利率によって計算し、この積金の掛金残高とともに支払います。
  A 初回掛込日から解約日までの期間が1年未満のもの
    解約日における普通貯金利率
  B 初回掛込日から解約日までの期間が1年以上のもの
    約定利回り×60%(小数点第4位以下は切捨て、この計算による利率が解約日における普通貯金利率を下回る場合は、普通貯金利率とします。)
 ③ この計算の単位は1円とします。

7.(先掛割引金の計算等)

(1)この積金の掛金が通帳または証書に記載の約定の掛込日前に払込まれたときは、先掛割引金を通帳または証書に記載の約定の利回りに準じて計算します。この場合、先掛日数の計算は、先掛累積積数と延滞累積積数を相殺し、差引積数を掛込残高で除算し、先掛猶予日数(7日)より大きいものに限ります。
(2)先掛分に応じて満期日の繰上げは行いません。

8.(自動処理の特約)

 この積金は満期日が到来したときの自動処理について、自動満期処理の特約および自動再契約の特約を申出により付すことができます。ただし、自動満期処理の特約は単独でも付すことができますが、自動再契約の特約は自動満期処理の特約とセットでの申し込みとなります。この自動処理は、払込の遅延等により満期日が繰延べされていないものに限ります。

9.(自動満期処理の特約)

 前記第8条により、自動満期処理の特約の申出があった場合は、この積金を満期日(満期日が休日の場合は満期日を起算日として翌営業日)に自動的に解約し、給付契約金(税引後)の全額についてあらかじめ指定を受けた次の内容により取扱います。
(1)定期貯金へ預入れする場合の取扱い
 ① 預入れできる定期貯金は、大口定期貯金、スーパー定期貯金、変動金利定期貯金、期日指定定期貯金および据置定期貯金のいずれかの預入れとします。ただし、満期日を指定する期日指定方式の取扱いはできません。
 ② 通帳扱いの定期貯金へ預入れする場合は、既に発行されている総合口座通帳および定期貯金通帳への預入とします。
 ③ 預入金額は、給付契約金(税引後)全額または指定した金額とします。
 ④ 定期貯金の適用利率は、振替日における当組合所定の利率とします。
(2)当座性貯金へ預入れする場合の取扱い
 ① 貯金口座は、既に開設されている当座性貯金に預入れします。ただし、この積金を総合口座通帳に組入れているときは、当該普通貯金口座への預入れに限ります。
 ② 預入金額は、給付契約金(税引後)金額または前記第1項第3号の指定により定期貯金を作成した場合の残額とします。 (3)自動的に解約し、指定された貯金に振替えられた後は、この積金を証書でご利用のときは、証書は無効になりますので、直ちに当店に返却してください。また、この積金を通帳でご利用のときは、満期日以後に解約明細を記帳いたしますので、通帳を提示してください。
(4)この積金の満期繰延べがあったときは、自動処理の対象外とし、以後この自動満期処理の特約は解約されたものとして取扱います。

10.(自動再契約の特約)

(1)前記第8条により、自動再契約の特約の申出があった場合は、この積金の満期日に自動的にこの積金と同一の契約条件により新規に定期積金の契約をするものとし、以後も同様とします。ただし、当初契約日の応当日より約定の掛込日が遅い場合、満期日は約定の掛込日の応当日となるため、2回次以降の契約日は当初契約日の応当日と異なり、約定の掛込日の応当日となります。
(2)満期日到来のつど、新規に契約する定期積金の利回りは、契約日における当組合所定の利回りとします。
(3)自動再契約の回数は、申込の回数により自動的に契約を更新します。ただし、申込回数は、最大99回までとします。
(4)この積金の満期繰延べがあったときは、自動処理の対象外とし、以後この自動再契約の特約は解約されたものとして取扱います。

11.(満期日以後の利息)

 この積金を満期日以後に解約する場合、給付契約金(掛金総額に達しないときは掛金残高)に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通貯金利率によって計算した利息を支払います。

12.(解 約)

(1)この積金を解約するときは、当組合所定の定期積金解約申込書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに、当店に提出してください。
(2)前項の解約の手続に加え、当該積金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
(3)この積金は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの積金の開設をお断りするものとします。また、次の各号の一にでも該当し、積金契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの積金を解約することができるものとします。
 ① 積金契約者が積金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
 ② 積金契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
  A 暴力団
  B 暴力団員
  C 暴力団準構成員
  D 暴力団関係企業
  E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
  F その他前各号に準ずる者
 ③ 積金契約者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
  A 暴力的な要求行為
  B 法的な責任を超えた不当な要求行為
  C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
  D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
  E その他前各号に準ずる行為

13.(届出事項の変更、通帳・証書の再発行等)

(1)通帳・証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3)通帳・証書または印章を失った場合の給付契約金等の支払いまたは通帳・証書の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

14.(成年後見人等の届出)

(1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
(3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
(4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
(5)前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

15.(印鑑照合)

 定期積金解約申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、積金契約者が個人である場合には、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な支払いの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

16.(盗難通帳・証書による払戻し等)

(1)積金契約者が個人の場合であって、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、積金契約者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息相当額ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
 ① 通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
 ② 当組合の調査に対し、積金契約者より十分な説明が行われていること
 ③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが積金契約者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを積金契約者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息相当額ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、積金契約者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳・証書が盗取された日(通帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
 ① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
  A 当該払戻しが積金契約者の重大な過失により行われたこと
  B 積金契約者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
  C 積金契約者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
 ② 通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5)当組合が当該積金について積金契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、積金契約者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6)当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該積金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7)当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して積金契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

17.(譲渡、質入れの禁止)

(1)この積金および通帳または証書は、譲渡または質入れすることはできません。
(2)当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

18.(通知等)

 届出のあった名称、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

19.(保険事故発生時における積金契約者からの相殺)

(1)この積金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この積金に、積金契約者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で積金契約者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
 ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳または証書は直ちに当組合に提出してください。ただし、この積金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には積金契約者の保証債務から相殺されるものとします。
 ② 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
 ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
 ① この積金の利息相当額の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利回りを適用するものとします。
 ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
(4)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

20.(休眠預金等活用法に係る異動事由)

 当組合は、この積金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
 ① 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により積金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)
 ② 積金契約者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される積金契約者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下積金契約者等といいます。)から、この積金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この積金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
  A 公告の対象となる積金であるかの該当性
  B 積金契約者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
 ③ 積金契約者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと
 ④ 積金契約者等からの申し出にもとづく次に掲げる契約内容または顧客情報の変更があったこと
  A 取引店舗の変更
  B 相続等による口座名義人の変更

21.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

(1)この積金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
 ① 第20条に掲げる異動が最後にあった日
 ② 将来における積金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、積金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
 ③ 当組合が積金契約者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が積金契約者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が積金契約者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
 ④ この積金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2)第1項第2号において、将来における積金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、積金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
 ① 預入期間、計算期間または償還期間の末日
 ② 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この積金について支払が停止されたこと、当該支払停止が解除された日。
 ③ この積金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと、当該手続が終了した日。
 ④ 法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)、当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日。

22.(休眠預金等代替金に関する取扱い)

(1)この積金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの積金に係る債権は消滅し、積金契約者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前項の場合、積金契約者等は、当組合を通じてこの積金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、積金契約者等は、当組合に対して有していた積金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)積金契約者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
 ① この積金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
(4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、積金契約者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
 ① 当組合がこの積金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
 ② 前項にもとづく取扱いを行う場合には、積金契約者等が当組合に対して有していた積金債権を取得する方法によって支払うこと
(5)本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの積金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。

23.(規定の変更等)

(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(2024年4月1日現在)

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