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総合口座(普通貯金無利息型)取引規定

1 総合口座取引

 (1) 次の各取引は、総合口座として利用すること(以下、「この取引」といいます。)ができます。
  a 普通貯金(利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型(決済用)です。以下同じ。)
  b 期日指定定期貯金、スーパー定期貯金、大口定期貯金、変動金利定期貯金、積立式定期貯金(エンドレス型)(以下、これらを「定期貯金」といいます。)および定期積金
  c bの定期貯金、定期積金を担保とする当座貸越
 (2) 普通貯金については、単独で利用することができます。
 (3) 第1項a、bの各取引については、この規定の定めによるほか、当組合の当該各取引の規定により取り扱います。ただし、定期貯金、定期積金には、証券類の受入れはできません。

2 取扱店の範囲

 (1) 普通貯金は、当店のほか当組合のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通貯金の払戻しを含みます。)ができます。また、当組合が提携した県内の農業協同組合(以下、「提携組合」といいます。)においても、普通貯金への預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通貯金の払戻しを含みます。)ができるほか、当組合が提携した県外の農業協同組合の自動化機器においても、通帳による預入れができます。ただし、当店以外での払戻しの際の1回および1日あたりの限度額は、当組合所定の金額の範囲内とします。
 (2) 定期貯金および定期積金の預入れは当組合所定の金額以上とし、この預入れ、解約は当店で取り扱います。ただし、定期貯金の2件目以降の預入れは当店のほか、当組合のどこの店舗でも取り扱います。また、定期貯金の自動化機器における預入れは、当店のほか、一部を除き、当組合の他の本・支店(所)および当組合が提携した県内外の農業協同組合においても取り扱います。

3 定期貯金の自動継続

 (1) 定期貯金は、満期日に前回と同一の期間の貯金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期貯金は、通帳の定期貯金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期貯金に自動的に継続します。
 (2) 継続された貯金についても前項と同様とします。
 (3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)の前営業日までにその旨を当店に申し出てください。ただし、期日指定定期貯金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)の前営業日までにその旨を当店に申し出てください。

4 貯金の払戻し等

 (1) 普通貯金の払戻しをするときは、当組合所定の払戻請求書(提携組合で普通貯金の払戻しをするときは、提携組合所定の払戻請求書)に届出の印章により記名押印して、この取引の通帳とともに提出してください。
 (2) 定期貯金を解約するときは、当組合所定の定期貯金解約申込書に届出の印章により記名押印して、この取引の通帳とともに提出してください。
 (3) 定期積金を解約するときは、当組合所定の定期積金解約申込書に届出の印章により記名押印して定期積金通帳または証書およびこの取引の通帳とともに、当店に提出してください。
 (4) 前3項の払戻しまたは解約の手続きに加え、当該貯金の払戻しまたは解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当組合所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しまたは解約を行いません。
 (5) 普通貯金から各種料金等の自動支払をするときは、あらかじめ当組合所定の手続きをしてください。
 (6) 普通貯金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。

5 スウィングサービス

 (1) スウィングサービス依頼書の提出を受けて、スウィングサービス(以下、「本サービス」といいます。)を行うときは、aとbのどちらかの方法により、貯金口座間の自動振替を行います。
  a 順スウィング:契約内容に応じて、普通貯金口座から自動支払により貯蓄貯金口座または定期貯金口座へ自動振替を行います。
  b 逆スウィング:自動振替等の決済口座である普通貯金の残高を維持するために、貯蓄貯金口座から自動支払により普通貯金口座へ自動振替します。
 (2)本サービスによる貯金口座間の自動振替は、次により取り扱います。
  a 定額型
   (a) 順スウィング
 貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振り替えます。また、スウィング元口座(支払口座)の適用利率とスウィング先口座(入金口座)の適用利率を比較して、同率またはスウィング元口座(支払口座)の適用利率が高い場合には、スウィング処理は行いません。
   (b) 逆スウィング
 貯金者の指定した振替指定日に、一定の振替金額をスウィング元口座(支払口座)からスウィング先口座(入金口座)へ振り替えます。
  b 残高型
   (a) 順スウィング
 貯金者の指定した振替指定日に、スウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高を超えている場合に、超過している金額をスウィング先口座(入金口座)へ振り替えます。ただし、振替指定日のスウィング元口座(支払口座)の残高が口座維持残高および振替単位の金額に満たない場合は振替を行いません。
   (b) 逆スウィング
 貯金者の指定した振替指定日に、スウィング先口座(入金口座)の残高が口座維持残高に満たない場合に、不足している金額をスウィング元口座(支払口座)より振り替えます。ただし、aおよびbいずれの場合も振替指定日のスウィング元口座残高(貸越を利用できる範囲内の金額は含まないものとします。また未決済の受入証券類の金額等は除きます。)が、振替金額およびスウィング手数料の合計金額に満たない場合は、通知することなくその回の口座振替を行いません。
 (3) 振替金額のお取扱いについては次のとおりとします。
  a 普通貯金と貯蓄貯金間の振替金額は、1千円以上千円単位で指定できます。
  b 普通貯金と貯蓄貯金間の口座維持残高は、1千円以上千円単位で指定できます。
  c 普通貯金と定期貯金間の振替金額は、10万円以上90万円以下の千円単位で指定できます。
  d 普通貯金と定期貯金間の口座維持残高は、10万円以上千円単位とし、その超過額については、10万円以上90万円以下の10万円単位で指定できます。
 (4) 指定した振替日に対応する応答日がないときは、その月の末日をもって振替日とします。なお、振替指定日が休業日にあたる場合は、お客様の指定により前営業日または翌営業日に振替処理をいたします。
 (5) 本サービスによる口座振替の引落しにあたっては、スウィング元口座(支払口座)規定にかかわらず通帳および払戻請求書の提出は不要とします。
 (6) 本サービスによる口座振替については、口座振替済の通知の発行は省略するものとします。
 (7)
  a 本サービス依頼書の内容の変更または解約をする場合は、あらかじめ当組合所定の書面によって取引店に届け出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  b 相続の開始等、本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じた場合には、本サービスは通知することなく解約いたします。

6 貯金利息の支払い

 (1) 普通貯金には利息をつけません。
 (2) 定期貯金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期貯金とする場合を除き、その利払日に普通貯金に入金します。現金で受取ることはできません。

7 当座貸越

 (1) 普通貯金について、その残高をこえて払戻しの請求(提携組合での払戻しの請求を含みます。)または各種料金等の自動支払の請求があった場合には、当組合はこの取引の定期貯金、定期積金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通貯金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払します。
 (2) 前項による当座貸越の限度額(以下、「極度額」といいます。)は、この取引の定期貯金、定期積金の掛込残高の合計額の90%(千円未満は切り捨てます。)または300万円のうちいずれか少ない金額とします。
 (3) 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通貯金に受け入れまたは振り込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第9条第1項aの貸越利率の高い順にその返済にあてます。

8 貸越金の担保

 (1) この取引に定期貯金、定期積金があるときは、第2項の順序に従い、その合計額について334万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
 (2) この取引に定期貯金、定期積金があるときは、後記第9条第1項aの貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期貯金、定期積金が数口ある場合には、預入日(継続をされたときはその継続日)または契約日の早い順序に従い担保とします。
 (3)
   a 貸越金の担保となっている定期貯金、定期積金について解約、担保解除または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約または担保解除された定期貯金、定期積金の金額または(仮)差押にかかる定期貯金、定期積金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
   b 前号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。

9 貸越金利息等

 (1)
  a 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当組合所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通貯金から引落しまたは貸越元金に組み入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
  (a) 期日指定定期貯金を貸越金の担保とする場合
    その期日指定定期貯金ごとにその「2年以上」の利率に年0.5%を加えた利率
  (b) スーパー定期貯金を貸越金の担保とする場合
    そのスーパー定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
  (c) 大口定期貯金を貸越金の担保とする場合
    その大口定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
  (d) 変動金利定期貯金を貸越金の担保とする場合
    その変動金利定期貯金ごとにその約定利率に年0.5%を加えた利率
  (e) 定期積金を貸越金の担保とする場合
    その定期積金ごとにその約定利回りに年0.5%を加えた利率
  b 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当組合からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
  c この取引の定期貯金、定期積金の全額の解約または担保解除により、定期貯金、定期積金の掛込残高の合計額が零となった場合には、aにかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
 (2) 当組合に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年7.75%(年365日の日割計算)とします。

10 届出事項の変更、通帳の再発行等

 (1) 通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届け出てください。
 (2) 前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
 (3) 通帳または印章を失った場合の普通貯金の払戻し、解約、定期貯金の元利金の支払いまたは通帳の再発行は、当組合所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

11 成年後見人等の届出

 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
 (2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
 (3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届け出てください。
 (4) 前3項の届出事項に取消しまたは変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届け出てください。
 (5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

12 印鑑照合等

 この取引において払戻請求書、定期貯金解約申込書、定期積金解約申込書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証の届出がある場合には暗証)を届出の印鑑(または暗証の届出がある場合には暗証)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

13 盗難通帳による払戻し等

 (1) 盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
  a 通帳の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
  b 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
  c 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
 (2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除きます。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
 (3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳が盗取された日(通帳が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
 (4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
  a 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
   (a) 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
   (b) 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
   (c) 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
  b 通帳の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
 (5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
 (6) 当組合が第2項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
 (7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

14 即時支払

 (1) 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当組合からの請求がなくても、それらを支払ってください。
  a 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立てがあったとき
  b 相続の開始があったとき
  c 第9条第1項bにより極度額をこえたまま6か月を経過したとき
  d 住所変更の届出を怠るなどにより、当組合において所在が明らかでなくなったとき
 (2) 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当組合からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
  a 当組合に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
  b その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

15 取引の制限等

 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定に基づく取引の一部を制限する場合があります。
 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等に基づき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。

16 解約等

 (1) 普通貯金口座を解約する場合には、通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期貯金の記載がある場合で、定期貯金の残高があるときは、別途に定期貯金の通帳または証書を発行します。
 (2) 第14条各項の事由があるときは、当組合はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。また、普通貯金規定に基づき、普通貯金取引が停止または解約された場合は、当組合は貸越を中止するものとします。
 (3) 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
  a この貯金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または貯金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
  b この貯金の貯金者が第18条第1項に違反した場合
  c この貯金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合。
  d この貯金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  e aからdの疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当組合からの確認に応じない場合
(4)この貯金口座は、a、b(a)から(f)およびc(a)から(e)のいずれにも該当しない場合に利用することができ、a、b(a)から(f)またはc(a)から(e)の一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金口座の開設をお断りするものとします。また、前項のほか、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。
  a 貯金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  b 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
   (a) 暴力団
   (b) 暴力団員
   (c) 暴力団準構成員
   (d) 暴力団関係企業
   (e) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
   (f) その他前各号に準ずる者
  c 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
   (a) 暴力的な要求行為
   (b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
   (c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
   (d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
   (e) その他前各号に準ずる行為
 (5) この貯金が、当組合が別途表示する一定の期間貯金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当組合はこの貯金取引を停止し、または貯金者に通知することによりこの貯金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
 (6) 前3項により、この貯金口座が解約され残高がある場合、またはこの貯金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ当店に申し出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあり、また貯金取引が継続されるときは貯金口座が変更されることがあります。

17 差引計算等

 (1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当組合は次のとおり取り扱うことができるものとします。
  a この取引の定期貯金、定期積金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続きを省略し、この取引の定期貯金、定期積金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
  b 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
 (2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期貯金の利率はその約定利率、定期積金の利回りはその約定利回りとします。
 (3) 第1項aおよびbにより、なお普通貯金の残高がある場合には、この通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

18 譲渡、質入れの禁止

 (1) 普通貯金、定期貯金、定期積金その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡または質入れすることはできません。
 (2) 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

19 通知等

 届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

20 保険事故発生時における貯金者からの相殺

 (1) この取引の定期貯金、定期積金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金が前記第8条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
 (2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
  a 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は直ちに当組合に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
  b 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
  c aによる指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
 (3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
  a 定期貯金の利息および定期積金の利息相当額の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、定期貯金の利率は約定利率、定期積金の利率は約定利回りを適用するものとします。
  b 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
 (4) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

21 休眠預金等活用法におけるこの取引にかかる取扱い

 (1) この取引における貯金のいずれかに各貯金規定に定める将来における債権の行使が期待される事由が生じた場合には、他の貯金にも当該事由が生じたものとして取り扱います。
 (2) この取引における全ての貯金について、長期間お取引がない場合(当組合の当該各取引の規定により取り扱います。)、休眠預金等活用法に基づきこの貯金にかかる債権は消滅し、貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等にかかる債権を有する者を指します。)は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することとなります。

22 未利用口座管理手数料

 (1) 未利用口座管理手数料は、別途定める未利用口座が対象となります。
 (2) この貯金口座は、別途定める一定の期間、貯金者による所定の利用が無い場合には、未利用口座となります。
 (3) この貯金口座が未利用口座となった場合には、当組合はこの貯金口座から、払戻請求書等によらず、当組合の定める未利用口座管理手数料の引落しを開始することができるものとします。なお、残高不足等により、未利用口座管理手数料の引落しが不能となった口座については、当組合は当該貯金残高の全額を引き落とし、未利用口座管理手数料に充当します。また、残高が0円の未利用口座および未利用口座管理手数料の引落しにより残高が0円となった口座については、貯金者に通知をすることなく、当該未利用口座を解約することができるものとします。
 (4) 未利用口座管理手数料の引落しは、第16条第5項の貯金口座の利用には含まれないものとします。
 (5) 一旦引落しとなり、お支払いいただいた未利用口座管理手数料については、返却いたしません。また、解約した貯金口座の再利用の求めには応じません。
 (6) 第3項による口座解約に伴い、貯金者に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

23 規定の変更等

 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項および前記第16条第5項に基づく期間・金額その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(2026年7月1日現在)

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