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大口定期貯金規定

1.(貯金の支払時期)

 この貯金は、通帳または証書記載の満期日以後に利息とともに支払います。ただし、この貯金は、通帳または証書記載の満期日(満期日が休日の場合は満期日を起算日として翌営業日)に自動的に解約し、利息とともにあらかじめ指定された貯金口座へ入金する取扱い(以下、「自動解約扱い」といいます。)もできます。

2.(証券類の受入れ)

 (1)小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
 (2)受入れた証券類が不渡りとなったときは貯金になりません。不渡りとなった証券類は、この貯金が通帳扱いのときは、この貯金の通帳の当該受入れの記載を取消したうえ、この貯金が証書扱いのときは、この貯金の証書と引換えに、当店で返却します。

3.(利 息)

 (1)この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」といいます。)および通帳または証書記載の利率(以下、「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの貯金とともに支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の10年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の利息の支払いは次によります。
  ①預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および通帳または証書記載の中間利払利率によって計算した中間利払額(以下、「中間払利息」といいます。)を、利息の一部として、各中間利払日以後に、あらかじめ指定された方法により次のとおり支払います。
   A 現金で受取る場合には、当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。
   B 貯金口座へ振替える場合には、中間利払日(中間利払日が休日の場合は翌営業日)に指定口座に入金します。   ②中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差引いた利息の残額は、満期日以後にこの貯金とともに支払います。
 (2)この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日または書替継続日の前日までの日数および解約日または書替継続日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。
 (3)第4条第1項により満期日前に解約する場合および第4条第5項の規定により解約する場合には、その利息(以下、「期限前解約利息」といいます。)は、預入日から解約日の前日までの日数(以下、「預入日数」といいます。)および次の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。ただし、中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と期限前解約利息との差額を定期貯金元金から清算します。
  ①預入日の1か月後の応当日の前日までに解約する場合には、次のA、BおよびC(BおよびCの算式により計算した利率の小数点第4位以下は切捨てます。ただし、Cの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、もっとも低い利率
   A 解約日における普通貯金の利率
   B 約定利率-約定利率×30%
   C 約定利率- (基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
    預入日数
    なお、基準利率とは、解約日にこの貯金の元金を通帳または証書記載の満期日まで新たに預入するとした場合、その預入の際に適用される利率を基準として算出した当組合所定の利率をいいます。
  ②預入日の1か月後の応当日以後に解約する場合には、次のAおよびBの算式により計算した利率(小数点第4位以下を切捨てます。ただし、Bの算式により計算した利率が0%を下回るときは0%とします。)のうち、いずれか低い利率
   A 約定利率-約定利率×30%
   B 約定利率-(基準利率-約定利率)×(約定日数-預入日数)
預入日数
 (4)この貯金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

4.(貯金の解約、書替継続)

 (1)この貯金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。
 (2)この貯金を自動解約扱い以外の方法で解約または書替継続するときは、当組合所定の定期貯金解約申込書または定期貯金書替継続申込書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに、当店に提出してください。
 (3)前項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。
 (4)自動解約扱いの場合で、この貯金が証書扱いのときは、満期日(中間利払日が休日の場合は翌営業日)に元利金をあらかじめ指定された貯金口座に入金した後は、この貯金の証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。
 (5)この貯金は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金の開設をお断りするものとします。また、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金を解約することができるものとします。
  ①貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  ②貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
   A 暴力団
   B 暴力団員
   C 暴力団準構成員
   D 暴力団関係企業
   E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
   F その他前各号に準ずる者
  ③貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
   A 暴力的な要求行為
   B 法的な責任を超えた不当な要求行為
   C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
   D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
   E その他前各号に準ずる行為

5.(届出事項の変更、通帳・証書の再発行等)

 (1)通帳・証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
 (2)前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
 (3)通帳・証書または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは通帳・証書の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

6.(成年後見人等の届出)

 (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
 (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
 (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
 (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
 (5)前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

7.(印鑑照合)

 定期貯金解約申込書、定期貯金書替継続申込書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な支払いの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

8.(盗難通帳・証書による払戻し等)

 (1)貯金者が個人の場合であって、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
  ①通帳・証書の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
  ②当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
  ③当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
 (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
 (3)前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、通帳・証書が盗取された日(通帳・証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳・証書を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
 (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
  ①当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
   A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
   B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
   C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
  ②通帳・証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
 (5)当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
 (6)当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
 (7)当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳・証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

9.(譲渡、質入れの禁止)

 (1)この貯金および通帳または証書は、譲渡または質入れすることはできません。
 (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

10.(通知等)

 届出のあった名称、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

11.(保険事故発生時における貯金者からの相殺)

(1)この貯金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
 (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
  ①相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳または証書は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
  ②前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
  ③第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
  ①この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
  ②借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
 (4)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

12.(休眠預金等活用法に係る異動事由)

 当組合は、この貯金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取り扱います。
  ①引出し、預入れ、振込の受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により貯金額に異動があったこと(当組合からの利子の支払に係るものを除きます。)
  ②貯金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定義される貯金者のほか相続人等の貯金等に係る債権を有する者を指し、以下貯金者等といいます。)から、この貯金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この貯金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
   A 公告の対象となる貯金であるかの該当性
   B 貯金者等が公告の前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
  ③貯金者等からの申し出にもとづく通帳または証書の発行、記帳もしくは繰越があったこと

13.(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)

 (1)この貯金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日の最も遅い日をいうものとします。
  ①第12条に掲げる異動が最後にあった日
  ②将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、貯金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
  ③当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
  ④この貯金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
 (2)第1項第2号において、将来における貯金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、貯金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
  ①預入期間、計算期間または償還期間の末日
  ②初回の満期日後に次に掲げる事由が生じた場合 当該事由が生じた期間の満期日
   A 第12条に掲げる異動事由
   B 当組合が貯金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が貯金者等に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当組合があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が貯金者等の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
  ③法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この貯金について支払が停止されたこと
当該支払停止が解除された日
  ④この貯金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
当該手続が終了した日
  ⑤法令または契約にもとづく振込の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていること、または予定されていたこと(ただし、当組合が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)
当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日

14.(休眠預金等代替金に関する取扱い)

 (1)この貯金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権は消滅し、貯金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
 (2)前項の場合、貯金者等は、当組合を通じてこの貯金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当組合が承諾したときは、貯金者等は、当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
 (3)貯金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当組合に委任します。
  ①この貯金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
 (4)当組合は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、貯金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
  ①当組合がこの貯金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
  ②前項にもとづく取扱いを行う場合には、貯金者等が当組合に対して有していた貯金債権を取得する方法によって支払うこと
 (5)本条については、休眠預金等活用法にもとづきこの貯金に係る債権が消滅したことに伴い、本契約の解除をした場合であっても存続するものとします。

15.(規定の変更等)

 (1)この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
 (2)前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(2024年4月1日現在)

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