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ためる・かりる・そなえる
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譲渡性貯金規定
1 貯金の支払時期
この貯金は、証書に記載の満期日以後に支払います。
2 利息
(1) この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および証書に記載の利率(以下、「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日以後にこの貯金とともに支払います。
ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の利息の支払いは次によります。
a 預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日を「中間利払日」とし、預入日から中間利払日の前日までの日数および約定利率によって計算した利息(以下、「中間払利息」といいます。)を、中間利払日以後に支払います。なお、中間払利息を請求する場合には、当組合所定の譲渡性貯金中間利払利息請求書(以下、「中間払利息請求書」といいます。)に、届出の印章により記名押印して、この証書とともに証書に記載の取扱店に提出してください。
b 中間払利息(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)を差し引いた利息の残額は、満期日以後にこの貯金とともに支払います。
(2) この貯金の譲渡があった場合には、この貯金の利息は、最終の譲受人に支払います。ただし、中間払利息は、支払請求時の譲受人に支払います。
(3) この貯金には、満期日以後は利息を付けません。
(4) この貯金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
3 譲渡
(1) この貯金は、利息(未払の中間払利息を含みます。)とともにのみ譲渡することができます。その元利金の一部を譲渡することはできません。
(2) この貯金の譲渡に関する手続きは次によるものとします。
a 当組合所定の譲渡通知書に、譲渡人が届出の印章により記名押印するとともに譲受人が記名押印したうえ、確定日付を付し、遅滞なく、この証書とともに証書に記載の取扱店に提出してください。なお、この譲渡通知書に押印された譲受人の印影は、譲受後のこの貯金の届出印鑑とします。
b 当組合は、提出されたこの証書に譲渡についての確認印を押印したうえ返却します。
(3) この貯金は、次の各号の一にでも該当する場合には、譲渡することができないものとし、次の各号の一にでも該当し、この貯金取引を継続することが不適切である場合には、当組合は、この貯金の譲渡を認めず、この証書に譲渡についての確認印を押印しないことができます。ただし、貯金者または譲渡人が、譲渡の相手方がbまたはcに該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったとき、ならびに、譲受人が、貯金者または譲渡人が次の各号に該当することを知らなかったことにつき重大な過失がなかったときは、この限りではありません。
a 貯金者がこの貯金の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
b 貯金者、譲渡人または譲受人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
(a) 暴力団
(b) 暴力団員
(c) 暴力団準構成員
(d) 暴力団関係企業
(e) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(f) その他前各号に準ずる者
c 貯金者、譲渡人または譲受人が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
(a) 暴力的な要求行為
(b) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(c) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(d) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
(e) その他前各号に準ずる行為
(4) この貯金を質入れする場合には、前3項が準用されるものとします。
4 貯金の解約
(1) この貯金は、満期日前に解約することはできません。
(2) この貯金を満期日以後に解約するときは、所定の受取欄に届出の印章により記名押印して証書に記載の取扱店に提出してください。
(3) 前項の解約の手続きに加え、当該貯金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するため、当組合所定の本人確認資料の提示等の手続きを求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
5 届出事項の変更、証書の再発行等
(1) 証書や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって証書に記載の取扱店に届け出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
(3) 証書または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは証書の再発行は、当組合所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
6 成年後見人等の届出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届け出てください。
(3) すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届け出てください。
(4) 前3項の届出事項に取消しまたは変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届け出てください。
(5) 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
7 印鑑照合
証書、中間払利息請求書、譲渡通知書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、貯金者が個人である場合には、盗取された証書を用いて行われた不正な支払いの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。
8 盗難証書による払戻し等
(1) 貯金者が個人の場合であって、盗取された証書を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
a 証書の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
b 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
c 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除きます。)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、証書が盗取された日(証書が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
a 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
(a) 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
(b) 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
(c) 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
b 証書の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当組合が第2項の規定に基づき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された証書により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
9 譲受人に対する規定の適用
この規定は、この貯金の譲受人についても適用されるものとし、その後の譲受人についても同様とします。
10 通知等
届出のあった名称、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
11 保険事故発生時における貯金者からの相殺
(1) 第4条にかかわらず、この貯金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者(この貯金の譲受人も含みます。以下、本条において同じ。)の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
a 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、証書は直ちに証書に記載の取扱店に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。また、この貯金で担保される債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
b 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
c aによる指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
a この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
b 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては、当組合の定めによるものとします。
(4) 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
12 規定の変更等
(1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2026年7月1日現在)




