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JAバンクカードローン融資約款
本約款は、令和2年4月1日以降に、当組合(以下、「組合」という。)が提供するJAバンクカードローン(JAカードローン、JAワイドカードローン、教育ローン(カード型)を言います。)を借り入れる借主とのJAバンクカードローン当座貸越約定書兼債務保証委託証書(以下、「カードローン契約書」という。)に基づくカードローン(約定返済型)取引(以下、「カードローン取引」という。)に適用されます。
JAバンクカードローンを借り入れた場合、本約款に同意したものとみなされます。JAバンクカードローンの借り入れに先立ち、本約款を確認のうえ、本約款の内容に同意できない場合は、JAバンクカードローンを借り入れることができません。
本約款は、民法に定める定型約款に該当します。組合は、本約款の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
また、本約款を変更するときは、変更後の本約款の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第1条(取引方法)
1 カードローン取引は組合の本支店(所)のうちいずれかの1か店のみで開設できるものとします。
2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカード(以下「ローンカード」という。)の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。
第2条(貸越極度額)
1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項(以下、「借入要項」という。)の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。
2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。
第3条(取引期限)
1 カードローン取引の当座貸越の取引期限は、借入要項に定める日(組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日)とします。ただし、取引期限までに借主または組合の一方から期限を延長しない旨の申出がない場合には、さらに借入要項の取引期限の延長に定める期間が延長されるものとし、以降も同様とします。
2 期限までに当事者の一方から期限の延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
① 借主は、ローンカードを組合に返却します。
② 借主は、期限の翌日以降ローンカードを使用した当座貸越はうけません。
③ 貸越元利金はカードローン契約書および本約款の各条項に従い弁済し、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然解約されるものとします。
④ 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日にこの契約は当然に解約されるものとします。
第4条(貸越金利息等)
1 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、借入要項に定める約定返済日(組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。)に組合が定める所定の利率・方法により計算し、貸越元金に組み入れるものとします。また、教育ローン(カード型)の場合は、貸越元金に組み入れず、約定返済日に利息を支払うものとします。
2 利息の計算は平年・うるう年に関係なく次の算式により行うものとします。
毎日の貸越最終残高の合計額×利率÷365
3 貸越金の利息計算における所定の利率は、金融情勢、金利状況等を勘案し組合が定めたものを適用します。また、金利を変更した場合には、店頭表示、インターネットその他相当の方法で掲示するものとします。変更日以降は、変更内容によりこの契約を履行します。
4 組合に対する債務を履行しなかった場合には、借入要項に定める元利金等の遅延損害金および組合の定める督促手数料を支払います。
5 組合が一般に適用する所定の利率に比して借主に対し優遇の取扱いをされた場合には、組合はいつでもその優遇の取扱いを中止することができるものとします。
第5条(定例返済)
借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。
なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。
第6条(自動引落し)
1 前条による返済は自動引落しの方法によることとし、借主は借入要項に定める返済用貯金口座に毎月返済日までに返済金相当額を預入します。なお、組合は返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、返済にあてます。ただし、返済用貯金口座の残高が約定返済額に満たない場合には組合は、その一部返済にあてる取扱いはしないものとします。
2 万一預入が遅延した場合には預入後いつでも組合は同様の取扱いができるものとします。
3 前2項の手続においてほかに支払請求があった場合または組合に対するほかの返済約定がある場合には、支払いまたは返済の順序については組合の任意とします。
第7条(任意返済)
1 第5条による定例返済のほか、借主は、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
2 前項の任意返済は、組合および県内農協(所在都道府県が同一の農協)の現金自動貯金機(現金自動預入払出兼用機を含む。以下「貯金機」という。)により行うことができるほか、借主が直接組合の店頭に申込む方法により行います。貯金機による場合、入金額が当座貸越残高相当額の範囲内であれば、全額貸越金の返済に充当するものとしますが、当座貸越残高相当額を超える入金は取扱うことができないものとします。
第8条(諸費用の返済用貯金口座からの自動引落し)
カードローン契約書の締結に際し、借主が負担すべきローンカード発行手数料・印紙代等の費用は、組合所定の日に借入要項に定める返済用貯金口座から小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ費用の支払いにあてるものとします。
第9条(期限前の全額返済義務)
1 借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は、組合から通知催告等がなくても、カードローン契約書および本約款にもとづく貸越元利金の全額について当然に期限の利益を失い直ちに貸越元利金の全額を支払います。
① 借主について、破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
② 借主が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
③ 前2号のほか、借主が債務整理に関して裁判所の関与する手続を申立てたとき、あるいは自ら営業の廃止を表明したときなど、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
④ 借主の貯金その他組合に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、組合に借主の所在が不明となったとき。
2 次の各場合には、借主は、組合からの請求によって、カードローン契約書および本約款にもとづく貸越元利金の全額について期限の利益を失い、直ちに貸越元利金の全額を支払います。
① 借主が組合に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 借主が組合との取引約定に違反したとき。なお、カードローン契約書および本約款に基づく組合への届出内容や提出書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたときを含む。
③ 借主が、第10条第1項の暴力団員等もしくは第10条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第10条第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第10条第1項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切なとき。
④ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む。)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3 前項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が組合からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1 借主は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて組合の信用を毀損し、または組合の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 第9条第2項第3号の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、組合になんらの請求をしません。また、組合に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
第11条(減額・中止・解約)
1 第9条各項の事由があるとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるときは、組合はいつでも極度額を減額し、貸越を中止し、またはカードローン契約書および本約款に基づく契約(以下「この契約」という。)を解約することができます。
2 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は組合所定の書面により組合に通知します。
3 前2項によりこの契約が解約または中止された場合、借主は直ちにローンカードを返却し、貸越元利金を支払います。また、極度額を減額された場合にも、直ちに減額後の極度額を超える貸越金を支払います。
4 借主に相続の開始があったときには、当然にこの契約が終了するものとします。なお、本項に基づく契約終了後の貸越元利金の約定返済については第5条の定めによるものとし、また相続人による貸越元利金の任意の期限前返済も可能であるものとします(具体的な返済方法については別途組合が指定した方法によるものとします。)。
第12条(組合からの相殺、払戻充当)
1 組合は、期限の到来、期限の利益の喪失、その他の事由によって、借主が組合に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の貯金その他の組合に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、組合はいつでも相殺することができるものとします。
2 前項の相殺ができる場合には、組合は事前の通知および所定の手続きを省略し、借主にかわり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、組合は払戻しおよび充当の結果を借主に報告するものとします。
3 前2項により組合が相殺または払戻充当を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を組合による計算実行の日までとし、貯金の利率等については、各種貯金規定等の定めによります。ただし、利率等について借主と組合間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします。
第13条(借主による相殺)
1 借主は、以下の場合を除き、カードローン契約書および本約款による債務と期限の到来している借主の組合に対する貯金その他の債権とを、カードローン契約書および本約款による債務の期限が未到来であっても相殺することができます。
① 弁済や相殺につき法令上の制約がある場合
② 借主と組合の間の期限前弁済についての約定に反する場合
2 前項によって相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、相殺した貯金その他の債権の証書、通帳は直ちに組合に提出します。
3 借主が相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率等について借主と組合の間に別に定めがない場合には、組合の定めによるものとします。なお、期限前弁済について繰上返済手数料など別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
4 借主による相殺に関して各種貯金規定等に別途の定めがあるときは、その定めによるものとします。
第14条(債務の返済等に充てる順序)
1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。
3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。
4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。
5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。
第15条(危険負担、免責条項等)
1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
2 借主が組合に提供した担保について前項のやむをえない事情によって損害が生じた場合には、その損害について、組合の責めに帰すべき事由による場合を除き、借主が負担します。
第16条(届出事項)
1 借主は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面により直ちに組合に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、借主の負担とします。
2 借主が前項の届出を怠ることあるいは借主が組合からの請求を受領しないことその他借主の責めに帰すべき事由により、組合の通知または送付書類等が延着し、もしくは到着しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第17条(印鑑照合)
組合が、カードローン契約書および本約款による取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影(または暗証)をカードローン契約書に押捺の印影(または借主の届け出た暗証)または借主の貯金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第18条(費用の負担)
次の各号に掲げる費用は、借主が負担するものとします。なお、組合が次の各号に掲げる費用を立て替えた場合は、借入要項の元利金等の損害金に定めた割合の損害金(年365日の日割計算で算出)を組合に対して支払うものとします。
① カードローン契約書の作成および変更に関する費用。
② 抵当権の設定、抹消または変更の登記に関する費用。
③ 担保物件の調査または取立てもしくは処分に関する費用。
④ 借主に対する権利の行使または保全に関する費用。
⑤ その他カードローン契約書および本約款による取引に関するいっさいの費用。
第19条(報告および調査)
1 借主は、組合による担保の状況、借主の財産、経営、業況等に関する調査に必要な範囲において、組合から請求があった場合には、書類を提供し、もしくは報告をなし、または便益を提供するものとします。
2 借主は、担保の状況、または借主の財産、経営、業況等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれがあるときは、組合に対して遅滞なく報告するものとします。
3 借主は、家庭裁判所の審判により、補助、保佐、後見が開始されたときもしくは任意後見監督人の選任がなされたとき、またはこれらの審判をすでに受けているときには、借主、借主の補助人、保佐人、後見人は、登記事項証明書を添付してその旨を書面により組合に届け出るものとします。届出内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。届出の前に生じた損害については、組合は責任を負わないものとします。
第20条(準拠法、合意管轄)
1 借主と組合は、カードローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とすることに合意します。 2 借主と組合は、カードローン契約書ならびに本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、組合の本店(本所)または組合の取引支店(支所)の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(管轄地区外への移動)
1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。
以 上
(令和2年4月1日現在)