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ICカード規定

1.(カードの利用)

(1) 普通貯金(利息を付さない旨の約定のある普通貯金無利息型(決済用)、総合口座取引および総合口座(普通貯金無利息型)取引の普通貯金を含みます。以下、同じです。)、営農貯金(当組合取引に限ります。)、貯蓄貯金およびJAカードローン(キャッシュカード)について発行したICチップを搭載したICキャッシュカード(以下、これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該貯金口座または貸越口座について、次の場合に利用することができます。
ただし、カードローンの貸越、返済についての利用は、当組合とカードローン取引約定のある場合に限ります。
 ① 当組合、当組合が提携した他の農業協同組合(信用農業協同組合連合会を含みます。以下、「提携組合」といいます。)および当組合がオンライン現金自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下、提携組合も含めて「入金提携先」といいます。)の現金自動貯金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「貯金機」といいます。)を使用してカードローンの貸越の返済、普通貯金、営農貯金または貯蓄貯金(以下、これらを「貯金」といいます。)に預入れをする場合(以下、これらの取引を単に「入金」といいます。)
 ② 当組合および当組合がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下、提携組合を含めて「出金提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「支払機」といいます。)を使用してカードローンの貸越を受け、または貯金の払戻しをする場合(以下、これらの取引を単に「払戻し」といいます。)
 ③ 当組合、提携組合および当組合が振込業務について提携した金融機関等の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下、「振込機」といいます。)を使用してカードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
 ④ 当組合と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下「マルチペイメント収納機関」といいます。)に対して、当組合の振込機を使用して、カードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、税金・各種料金の払込サービス(以下「Pay-easy(ペイジー)」といいます。)を利用する場合。また、当組合と同一都道府県内にある提携組合が所定の契約を締結したマルチペイメント収納機関に対して、当該提携組合の振込機を使用して、カードローンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、Pay-easy(ペイジー)を利用する場合
 ⑤ その他当組合所定の取引をする場合

2.(貯金機による入金)

(1)貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面表示等の操作手順に従って、貯金機にカードまたは通帳(当組合および提携組合に限ります。)を所定の方法で挿入し、現金を投入して操作してください。
(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当組合および入金提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当組合および入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。

3.(支払機による払戻し)

(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合または出金提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当組合または出金提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当組合所定の金額の範囲内とします。
(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

4.(振込機による振込)

振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における貯金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

5.(自動機利用手数料等)

(1) 貯金機を使用して入金する場合、貯金機、支払機または振込機を使用して払戻しをする場合には、当組合および入金提携先・出金提携先所定の貯金機、支払機および振込機の利用に関する手数料(以下、「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2) 自動機利用手数料は、入金および貯金払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その入金および払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。なお、入金提携先・出金提携先の自動機利用手数料は、当組合から各提携先に支払います。
(3) 振込手数料は、振込資金の貯金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした貯金口座から自動的に引落します。

6.(代理人による預入れ・払戻しおよび振込)

(1) 代理人(本人と生計をともにする親族、法定代理人のどちらか1名に限ります。)による貯金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当組合は代理人のためのカード(以下、「代理人カード」といいます。)を発行します。
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。ただし、代理人カードでカードローンの貸越を行うことはできません。

7.(貯金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)

カード取引に必要な機器、設備の停電、故障等の場合は、カードによる取引を一時行わないことがあります。

8.(カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入)

カードにより入金した金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当組合および全国の提携組合の貯金機、振込機、支払機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当組合本支店(所)および全国の提携組合の窓口に提出された場合に行います。

9.(カード・暗証の管理等)

(1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードの電磁的または電子的情報が、当組合が本人に交付したカードに関して登録されている電磁的または電子的情報と一致すること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により確認のうえ払戻しを行います。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当組合に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。

10.(偽造カード等による払戻し等)

偽造または変造カードによる払戻しについては、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当組合が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。

11.(盗難カードによる払戻し等)

(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な貯金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負いません。
① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
A 本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
C 本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

12.(カードの紛失、届出事項の変更等)

(1) カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当組合所定の方法により当組合に届出てください。この届出前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込機(当組合および県内の提携組合に限ります。)により届出ることができます。この場合、貯金機、支払機、振込機の画面表示等の操作手順に従って貯金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。この場合、前項にかかわらず、書面による届出は必要ありません。
(3) 代理人カードの暗証については、本人のほか、本人があらかじめ届け出た代理人が変更することができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する場合には、貯金機、支払機、振込機(当組合および県内の提携組合に限ります。)を使用するものとします。

13.(カードの再発行等)

(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利用中においてカードIC損傷、カード変形、暗証相違回数オーバーによりカード利用不能となった場合のカードの再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2) カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

14.(貯金機、支払機、振込機への誤入力等)

貯金機、支払機、振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当組合は責任を負いません。なお、入金提携先・出金提携先の貯金機、支払機、振込機を使用した場合の入金提携先・出金提携先の責任についても同様とします。

15.(解約、カードの利用停止等)

(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取りやめる場合またはカードローン取引が終了した場合(ただし、JAローンカード(キャッシュカード)に限る。)、または当組合普通貯金規定(普通貯金無利息型(決済用)規定を含みます。以下、同じです。)、総合口座取引規定(総合口座(普通貯金無利息型)取引規定を含みます。以下、同じです。)、営農貯金または貯蓄貯金規定により、貯金口座が解約された場合には、そのカードを当店に返却いただくか、本カードのIC部分を切断のうえ破棄してください。
(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利用を不適当と認めた場合、および暗証相違回数オーバーの場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。ただし、後記③の場合は、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書類の提示を受け、当組合が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
① 第16条に定める規定に違反した場合
② 普通貯金規定、総合口座取引規定、営農貯金規定または貯蓄貯金規定により貯金口座の貯金取引が停止された場合
③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当組合が別途表示する一定の期間が経過した場合
④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当組合が判断した場合

16.(譲渡、質入れ等の禁止)

カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

17.(規定の適用)

(1) この規定に定めのない事項については、当組合普通貯金規定、総合口座取引規定、営農貯金規定または貯蓄貯金規定、ならびにJAカードローン取引約定書(ただし、当組合とJAカードローン取引約定のある場合に限る。)および振込規定により取扱います。
(2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。
(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上
(令和2年4月1日現在)

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