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財形年金貯金規定

1.(預入れの方法等)

 (1)この貯金は、勤労者財産形成年金貯蓄非課税制度の適用をうけ、5年以上の期間にわたって、最終預入日まで年1回以上一定の時期に事業主が貯金者の給与から天引して預入れるものとします。
 (2)この貯金には、最終預入日までに支払われる勤労者財産形成給付金および勤労者財産形成基金給付金を給付金支払機関または事業主を通じて預入れできるものとします。
 (3)この貯金の預入れは、1口1円以上とします。
 (4)この貯金については、通帳の発行にかえ、財産形成貯蓄貯金契約の証(以下、「契約の証」といいます。)を発行し、預入れの残高を6か月に1回以上書面により通知します。

2.(貯金の種類、とりまとめ継続方法)

 (1)支払開始日は、最終預入日の6か月後(受取周期が2か月の場合は4か月後)の応当日から5年後の応当日の属する月の翌月28日までの間の任意の日とし、支払開始日の3か月前(受取周期が2か月の場合は2か月前)の応当日を「年金元金計算日」とします。また、年金元金計算日前1年ごとの年金元金計算日の応当日を「特定日」とします。
 (2)前記第1条による貯金は、1口の期日指定定期貯金としてお預りします。ただし、預入日から年金元金計算日までの期間が1年未満のときは、1口ごとに年金元金計算日を満期日とするスーパー定期貯金としてお預りします。
 (3)特定日において、預入日(継続をしたときはその継続日)からの期間が2年を超える期日指定定期貯金(本項により継続した期日指定定期貯金を含みます。)は満期日が到来したものとし、その元利金の合計額をとりまとめ、1口の期日指定定期貯金に自動的に継続します。
 (4)この期日指定定期貯金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。

3.(分割、支払方法)

 (1)この貯金は、年金元金計算日に次により分割し、支払開始日以降5年以上20年以内の期間にわたって年金として支払います。この場合、すべての期日指定定期貯金は年金元金計算日に満期日が到来したものとし、その元利金とスーパー定期貯金の元利金との合計額を「年金計算基本額」とします。
  ① 年金計算基本額をあらかじめ指定された支払回数で除した金額(ただし100円単位とします。)を元金として、年金元金計算日から3か月ごと(受取周期が2か月の場合は2か月ごと)の応当日を満期日とする12口(受取周期が2か月の場合は18口)の期日指定定期貯金またはスーパー定期貯金(以下、これらを「定期貯金(満期支払口)」といいます。)を作成します。ただしスーパー定期貯金の預入期間は1年未満とします。
  ② 年金計算基本額から前号により作成された定期貯金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額を元金として、1口の期日指定定期貯金(以下、これを「定期貯金(継続口)」といいます。)を作成します。
  ③ 定期貯金(満期支払口)は、各々その満期日(満期日が休日の場合は翌営業日)に、元利金をあらかじめ指定された貯金口座に入金します。
 (2)定期貯金(継続口)は、満期日に前項に準じて取扱い、以後同様とします。この場合、前項に「年金計算基本額」とあるのは「定期貯金(継続口)の元利金」と、「年金元金計算日」とあるのは「定期貯金(継続口)の満期日」と、「あらかじめ指定された支払回数」とあるのは「あらかじめ指定された支払回数のうち定期貯金(継続口)の満期日における残余の支払回数」と読み替えるものとします。ただし、残余の支払回数が12回以下(受取周期が2か月の場合は18回以下)になる場合には、当該定期貯金(継続口)の元利金から定期貯金(満期支払口)の元金の合計額を差引いた金額は、預入期間が最も長い定期貯金(満期支払口)に加算します。
 (3)この期日指定定期貯金は、この規定の定めによる以外には満期日を指定することはできません。

4.(利 息)

 (1)この貯金の利息は、次のとおり計算します。
  ① 預入金額ごとの貯金が期日指定定期貯金の場合
    預入金額ごとにその預入日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数(以下、「約定日数」といいます。)について、預入日(継続をしたときはその継続日)現在における次の預入期間に応じた利率によって1年複利の方法により計算します。
   A 1年以上2年未満 当組合所定の「2年未満」の利率
   B 2年以上     当組合所定の「2年以上」の利率(以下、「2年以上利率」といいます。)
  ② 預入金額ごとの貯金がスーパー定期貯金の場合
    預入金額ごとにその約定日数について、預入日における当組合所定のスーパー定期貯金利率によって計算します。   ③ 前記第1号、第2号の利率は、当組合所定の日にそれぞれ変更します。この場合、新利率は、変更日以後に預入れられる金額についてその預入日(すでに預けられている金額については、変更日以後最初に継続される日)から適用します。
 (2)この貯金の満期日以後の利息は、満期日から解約日の前日までの日数について解約日における普通貯金の利率によって計算し、この貯金とともに支払います。
 (3)当組合がやむをえないものと認めて満期日前にこの貯金を解約する場合および第5条第3項の規定により解約する場合、その利息は次のとおり計算し、この貯金とともに支払います。
  ① 預入金額ごとの貯金が期日指定定期貯金の場合
    預入金額ごとにその預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって1年複利の方法により計算します。
   A 6か月未満:解約日における普通貯金の利率
   B 6か月以上1年未満:2年以上利率×40%
   C 1年以上1年6か月未満:2年以上利率×50%
   D 1年6か月以上2年未満:2年以上利率×60%
   E 2年以上2年6か月未満:2年以上利率×70%
   F 2年6か月以上3年未満:2年以上利率×90%
   ただし、BからFまでの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
  ② 預入金額ごとの貯金がスーパー定期貯金の場合
    預入金額ごとに預入日から解約日の前日までの日数について次の預入期間に応じた利率(小数点第4位以下は切捨てます。)によって計算します。
   A 6か月未満:解約日における普通貯金の利率
   B 6か月以上1年未満:前記第1項第2号の適用利率×50%
   ただし、Bの利率が解約日における普通貯金利率を下回るときは、その普通貯金利率によって計算します。
 (4)この貯金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。

5.(貯金の解約)

 (1)やむをえない事由により、この貯金を前記第3条による支払方法によらずに解約する場合は、この貯金のすべてを解約することとし、当組合所定の財形貯蓄支払申込書に届出の印章により記名押印して、契約の証とともに当店へ提出してください。この場合、期日指定定期貯金は満期日を指定することはできません。
 (2)前項の解約の手続に加え、当該貯金の解約を受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約を行いません。
 (3)この貯金は、第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金の開設をお断りするものとします。また、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金を解約することができるものとします。
  ① 貯金者が貯金開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
  ② 貯金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
   A 暴力団
   B 暴力団員
   C 暴力団準構成員
   D 暴力団関係企業
   E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
   F その他前各号に準ずる者
  ③ 貯金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
   A 暴力的な要求行為
   B 法的な責任を超えた不当な要求行為
   C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
   D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
   E その他前各号に準ずる行為

6.(退職時等の支払等)

 (1)最終預入日までに退職等の事由により勤労者でなくなったときは、この貯金は、前記第2条および第3条にかかわらず次により取扱い、退職等の事由の生じた日の1年後の応当日の前日以後に支払います。この場合前記第5条第1項と同様の手続をとってください。
  ① 期日指定定期貯金は、退職等の事由が生じた日の1年後の応当日の前日を満期日とします。
  ② 退職等の事由が生じた日以後、1年以内に満期日の到来する期日指定定期貯金は、その継続を停止します。
 (2)退職等の事由が生じた日以後2年以内に転職等を行った場合には、所定の手続きをすることにより、新たな取扱金融機関において引き続き預入をすることができます。

7.(税額の追徴)

 この貯金の利息について、前記第3条によらない払出しがあったときは、非課税の適用が受けられなくなるとともに、すでに非課税で支払済の利息についても5年間(預入開始から5年未満の場合は預入開始日まで)にわたって所定の税率により計算した税額を追徴します。ただし、法令に定める事由による払出しの場合は除きます。

8.(据置期間中の金利上昇による非課税限度額超過の場合の取扱い)

 この貯金の最終預入日以後に財形法施行規則第1条の4の2の規定に基づき計算した年金計算基本予定額が非課税限度額以内であるにもかかわらず、据置期間中の金利の上昇によってこの貯金の元利金が非課税限度額を超過する場合には、その元加に係る利子額全額をあらかじめ指定された貯金口座に入金します。

9.(預入金額の変更)

 預入金額の変更をするときは、当組合所定の書面によって当店に申し出てください。

  

10.(最終預入日等の変更)

 最終預入日または支払開始日、もしくは支払回数を変更するときは、最終預入日までに、当組合所定の書面によって当店に申し出てください。ただし、支払開始日を繰上げる場合は変更後支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに、繰下げる場合は変更前支払開始日の1年3か月前応当日までかつ最終預入日までに申し出てください。

11.(支払開始日以後の支払回数の変更)

 支払開始日以後に、財形法施行令第13条の4第5項の規定等に基づき年金支払額を増額するために支払回数を変更するときは、変更後の支払日の3か月前(受取周期が2か月の場合は2か月前)の応当日の前日までに、当組合所定の書面により当店に申し出てください。ただし、この支払回数の変更は1回に限ります。また、変更により総支払回数が21回未満(受取周期が2か月の場合は31回未満)となる場合には、変更することはできません。

12.(届出事項の変更、契約の証の再発行等)

 (1)契約の証や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
 (2)前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害については、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。
 (3)契約の証または印章を失った場合のこの貯金の元利金の支払いまたは契約の証の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。

13.(成年後見人等の届出)

 (1)家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
 (2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
 (3)すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けているとき、または任意後見監督人の選任がされているときにも、前2項と同様に、当店に届出てください。
 (4)前3項の届出事項に取消または変更等が生じたときにも同様に、直ちに書面によって当店に届出てください。
 (5)前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

14.(印鑑照合)

 財形貯蓄支払申込書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。なお、盗取された契約の証を用いて行われた不正な支払いの額に相当する金額について、次条により補てんを請求することができます。

15.(盗難契約の証による払戻し等)

 (1)盗取された契約の証を用いて行われた不正な払戻し(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、貯金者は当組合に対して当該払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額の補てんを請求することができます。
  ① 契約の証の盗難に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること
  ② 当組合の調査に対し、貯金者より十分な説明が行われていること
  ③ 当組合に対し、捜査機関に被害届を提出していることその他の盗取されたことが推測される事実を確認できるものを示していること
 (2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが貯金者の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを貯金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額およびこれに付帯する約定利息ならびに手数料に相当する金額(以下、「補てん対象額」といいます。)を前条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、貯金者に過失(重過失を除く)があることを当組合が証明した場合は、当組合は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
 (3)前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、契約の証が盗取された日(契約の証が盗取された日が明らかでないときは、盗取された契約の証を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
 (4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明した場合には、当組合は補てんしません。
  ① 当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
   A 当該払戻しが貯金者の重大な過失により行われたこと
   B 貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
   C 貯金者が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
  ② 契約の証の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
 (5)当組合が当該貯金について貯金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、貯金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
 (6)当組合が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該貯金にかかる払戻請求権は消滅します。
 (7)当組合が第2項の規定により補てんを行ったときは、当組合は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された契約の証により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して貯金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

16.(譲渡、質入れの禁止)

 (1)この貯金および契約の証は、譲渡または質入れすることはできません。
 (2)当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

17.(契約の証の有効期限)

 この規定によりお預りした貯金の支払が完了した場合は、契約の証は無効となりますので直ちに当店に返却してください。

18.(通知等)

 届出のあった氏名、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

19.(保険事故発生時における貯金者からの相殺)

 (1)この貯金は、満期日が未到来であっても、当組合に農水産業協同組合貯金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この貯金に、貯金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で貯金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
 (2)前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
  ① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、契約の証は直ちに当組合に提出してください。ただし、この貯金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には貯金者の保証債務から相殺されるものとします。
  ② 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
  ③ 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
 (3)第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
  ① この貯金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
  ② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
 (4)第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

20.(規定の変更等)

 (1)この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。
 (2)前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以 上

(2024年4月1日現在)

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