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【農薬】医薬用外毒物・劇物の購入におけるお願い

  • 2024.04.22

毒物・劇物をご購入の際には、以下のとおり必要事項❶~❸の記載が法令で定められています。また、❹❺については、JAおおいたで定めている項目となります。毒物劇物譲受書に必要な情報を正しく記載するようお願いいたします。また、印鑑を必ずご持参ください。

必要記載事項

❶住所(番地まで記入)
 (例)○○市○○町1-2-3

❷氏名(フルネームでの記入)
 法人の場合…法人名・来店者の個人名を記入

❸職業(農業もしくはその他に〇をつける)
 ※その他の場合は、( )内に職種を記入

❹生年月日
 (例)昭和〇年〇月〇日

❺使用目的(農業用もしくはその他に〇をつける)
 ※その他の場合は、( )内に使用目的を記入

★毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)


【訂正】
上記の文章を一部訂正いたしました。
誤)以下のとおり必要事項❶~❹の記載が法令で定められています。また、❺については
  JAおおいたで定めている項目となります。
正)以下のとおり必要事項❶~❸の記載が法令で定められています。また、❹❺について
  は、JAおおいたで定めている項目となります。

◎毒物・劇物を適正に取り扱うために

毒物・劇物を購入し、使用する場合は、以下のことに注意しなければなりません。

毒物・劇物の購入
①毒物・劇物営業者から購入すること。(その際、購入者が必要事項の記載をすること)
②無用な毒物・劇物を購入しないこと。
③初めての購入の際には、その毒物・劇物の性状および取り扱いに関する情報の提供を受ける。

使用・保管
①誤飲防止のため、毒物・劇物の容器として、ペットボトルなどの飲食用容器を使用しない。
②毒物・劇物の盗難、または紛失することを防ぐために施錠等をし、必要な措置を講じる。

廃棄
①廃棄する際は、毒物・劇物に該当しないよう処理すると同時に、その他関係法令(下水道法、大気汚染防止法等)にも適合しているか確認する。
②中和、加水分解、酸化、還元、希釈等により毒物・劇物でないものにしてから廃棄する。
③自己処理できない場合は、廃棄物処理業者に委託すること。

事故等
①毒物・劇物が盗難、または紛失したときは、ただちに警察に届け出なければならない。
②毒物・劇物が、飛散、漏れ、浸出、流出等の場合で、不特定多数の物に保健衛生上の危害が生じるおそれがある時は、直ちに保健所、消防署、警察署に届け出ると同時に、自らも危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。
③救急措置について
(ア)皮膚に付着した場合は、直ちに衣類や靴を脱がせて石鹸水で洗浄し、多量の水で洗い流した後、医師の診察を受ける。
(イ)吸入した場合は、直ちに新鮮な空気のある場所に移動し、安静・保温を保ち医師の手当を受ける。呼吸困難の場合や呼吸が停止している場合は、人工呼吸を行い、速やかに医師の手当を受ける。
(ウ)眼に入った場合は、直ちに多量のきれいな水で15分以上洗い流し、眼科医の手当を受ける。
(エ)患者が発生した場合は、救急へ連絡する。

中毒110番 (公財)日本中毒情報センター


大阪中毒110番…072-727-2499 365日24時間対応
つくば中毒110番…029-852-9999 365日9~ 21時対応
※中毒に関する専門的な機関は上記2財団となります。

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