組合員・利用者のみなさま
大分県農業協同組合
復興特別所得税に関するお知らせ
平成23年(2011年)12月2日に公布された「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年(2013年)1月1日より「復興特別所得税」が課税されることになります。
所得税全体を対象とし、「平成25年(2013年)1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの25年間にわたり、所得税額に対して2.1%を課す」というものです。
利子所得である貯金利息、国債利子の所得税額に対しても、下記のとおり平成25年(2013年)1月1日以降は復興特別所得税が適用されます。
記
1. 貯金利息および国債利子に係る源泉徴収税率

(※1)貯金利息等受取日とは、利息等を契約上受取ることとなる日をいい、実際の受取りに来店された日とは異なる場合があります。(所得税法基本通達36-2によります。)
2.その他
利子の計算期間等にかかわらず、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払を受けるべき利子等に対し、上記税率で源泉徴収されます。
各種資料等によっては、復興特別所得税の税率が表示されていない場合があります。
個人向け国債の中途換金時に差し引かれる中途換金調整額は、平成25年1月10日受渡分以降「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」から「直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685」となります。
少額貯蓄非課税制度(マル優)、少額公債非課税制度(マル特)を利用している場合や、租税条約により所得税の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課税されません。
以上